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一般社団法人日本旅行業協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本旅行業協会(以下、「本会」という。英文ではJapan Association of Travel Agents という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 本会は、必要に応じて理事会の決議により、従たる事務所を置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、旅行需要の拡大と旅行業の健全な発展を図るとともに、旅行者に対する旅行業務の改善並びに旅行サービスの向上等を図り、併せて会員相互の連絡協調につとめ、旅行の促進と観光事業の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
- (1)会員に共通する利益を図るための以下の業務
- @旅行需要の拡大、「旅の力」の発揚、人材育成
- A旅行業に関する情報の蒐集、会員並びに一般への提供、宣伝
- B観光に関する国内外の団体等との連絡協調
- C関係官公署、関係機関等に対する意見の具申
- (2)旅行業法に基づく以下の業務
- @旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者及び旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)の取り扱った旅行業務に対する苦情の解決
- A旅行業務の取扱いに従事する者に対する研修
- B旅行業務に関し正会員又は正会員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした者に対する弁済業務
- C旅行業務の適切な運営を確保するための旅行業者等に対する指導
- D旅行業務に関する取引の公正の確保又は旅行業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報
- Eその他、旅行業法の規定により本会が行なう業務
- (3)社会貢献のための以下の業務
- @自然・文化遺産等の保全活動
- A旅行を通じた地域・国際交流の促進
- B地域の健全な発展等に寄与する活動
- (4)その他、本会の目的を達成するために必要な業務
2 前項の事業については、本邦内及び本邦外において行うものとする。
第3章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は次のとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法」という。)上の社員とする。
- (1)正会員 旅行業者
- (2)協力会員 正会員以外の旅行業者及び旅行業者代理業者
- (3)賛助会員 運輸・宿泊業その他旅行業に密接な関係がある者
- (4)在外賛助会員 在外の旅行業者及び運輸宿泊業その他旅行業に密接な関係がある者
(保証社員)
第6条 前条に定める正会員であって、保証社員(旅行業法第22条の9第1項の規定による保証社員をいう。以下同じ。)になろうとする者は、旅行業法及び弁済業務規約で定めるところにより、弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
2 保証社員及び保証社員であった者は、旅行業法及び弁済業務規約で定めるところにより、弁済業務保証金分担金、特別弁済業務保証金分担金又は還付充当金を納付しなければならない。
3 保証社員及び保証社員であった者は、旅行業法及び弁済業務規約で定めるところにより、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができる。
(入会)
第7条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会の拒否)
第8条 本会の会員になろうとする者が、次の各号の1に該当するときは入会を拒否する。
- (1)役員の中に、過去5年以内に旅行業法第22条の11第3項の規定により保証社員の地位を失った旅行業者の役員となっていた者がいる場合
- (2)役員の中に、本会において除名処分を受けた旅行業者等の役員となっていた者がいる場合
- (3)過去5年以内に旅行業法第22条の11第3項の規定により保証社員の地位を失った旅行業者の役員となっていた者
- (4)本会において除名処分を受けた旅行業者等の役員となっていた者
(入会金及び会費の納入)
第9条 正会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納付しなければならない。
2 協力会員、賛助会員及び在外賛助会員は、理事会において別に定めるところにより、協力会費、賛助会費及び在外賛助会費を納付しなければならない。
3 既納の入会金、会費、協力会費、賛助会費及び在外賛助会費は、返還しないものとする。
(退会)
第10条 会員は、退会届を会長に提出し退会することができる。
(退会勧告)
第11条 会員が、次の各号の1に該当するときは、理事会の決議により退会を勧告することができる。
- (1)会費の納付を怠ったとき
- (2)弁済業務規約第17条の2に規定する諸費用の納付を怠ったとき
- (3)正当な理由なく、総会又は理事会の決議に基づく報告を怠ったとき
- (4)会長の行う口頭注意又は文書警告に従わなかったとき
(除名)
第12条 会員が各号の1に該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合において、その会員に対し、総会の日から一週間前までに、理由を付してその旨を通知し、総会において決議の前に弁明する機会を与えなければならない。
- (1)本会の名誉を汚し、又は信用を失うような行為があったとき
- (2)定款又は総会の決議を無視する行為があったとき
- (3)旅行業法第22条の6第3項の規定に違反したとき
- (4)第8条に定める入会拒否事由に該当することが判明したとき
- (5)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員の資格喪失)
第13条 会員は、次の各号の1に該当するときは、その資格を失う。
- (1)退会したとき
- (2)除名されたとき
- (3)旅行業等の登録を抹消されたとき
- (4)旅行業法第22条の10第1項第1号若しくは第2号又は同条第2項又は第3項に規定する期日までに、これらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しなかったとき
- (5)旅行業法第22条の11第2項に規定する期日までに、同条第1項の還付充当金を納付しなかったとき
- (6)旅行業法第22条の13第4項に規定する期日までに、同条第3項の特別弁済業務保証金分担金を納付しなかったとき
- (7)本会が解散したとき
- (8)全ての正会員の同意があったとき
2 協力会員、賛助会員及び在外賛助会員は、会費を6ケ月以上納付しなかったときは、その資格を失う。
(資格喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員の資格を失った者は、本会に対する会員としての一切の権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 会員の資格を失った者は、すでに納付した弁済業務保証金分担金を除き、既納の入会金、会費及びその他本会の資産に対して何等の請求をすることができない。
第4章 総会
(構成)
第15条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法上の社員総会とする。
(権限)
第16条 総会は、一般法に規定する事項及びこの定款で定める事項を決議する。
(種類及び開催)
第17条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後3ケ月以内に開催する。
3 臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、すべての正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した文書をもって、臨時総会の招集の請求があったときは、その請求があった日から30日以内に招集しなければならない。
3 総会の招集は、総会の目的である事項及びその内容、日時並びに場所、その他法令で定める事項を示して開会の日の1週間前までに書面又は電磁的方法により通知しなければならない。ただし、理事会の決議に基づき、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって、議決権を行使することができるとされた場合は、2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第19条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第20条 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
(決議)
第21条 総会の決議は、すべての正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、すべての正会員の半数以上であって、すべての正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)正会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)役員等の責任の一部の免除
- (4)定款の変更
- (5)資金の借入(その会計年度の収入をもって償還する短期の借入を除く。)
- (6)解散
- (7)事業の全部の譲渡
- (8)その他法令で定められた事項
(書面議決等)
第22条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法により表決し、又は本会の議決権を有する他の正会員1名を代理人として、議決権を行使することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議長及び出席した正会員の中から議長が指名する議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
第5章 役員等
(役員)
第24条 本会は、次の役員を置く。
- (1)会長 1名
- (2)副会長 2名以内
- (3)理事長 1名以内(専務理事を置かない場合に限る。)
- (4)専務理事 1名以内(理事長を置かない場合に限る。)
- (5)理事 15名以内(会長、副会長及び理事長又は専務理事を含む。)
- (6)監事 2名以内
- (7)運営役員 25名以内
2 前項の第1号から第5号をもって一般法上の理事とする。
3 会長、副会長及び理事長は、一般法上の代表理事とする。
4 専務理事は、一般法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、正会員(法人の場合にあっては、会員代表者又は会員代表者が指定する者)及び学識経験者の中から総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事会の決議により、理事の中から一般法上の業務執行理事を選定する。
4 運営役員は正会員の中から総会の決議によって選任する。
5 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
6 理事に異動があったときは、旅行業法の規定により、2週間以内に登記し登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を観光庁長官に届けでなければならない。
7 監事に異動があったときは、旅行業法の規定により、遅滞なくその旨を観光庁長官に届けでなければならない。
8 旅行業法第6条第1項第1号から第3号まで又は第5号の一に該当する者は、役員となることができない。
9 第24条第1項第1号から第6号の役員の選任は、旅行業法の規定により、観光庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(理事及び運営役員の職務及び権限)
第26条 会長は、代表理事として本会の会務を総理する。
2 副会長は、代表理事として会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、予め理事会において定めた順位により、その職務を行う。
3 理事長は、代表理事として会長及び副会長を補佐して本会の会務を処理し、会長及び副会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。
4 専務理事及び業務執行理事たる理事は、会長の命を受けその職務を行う。
5 理事は、理事会を組織して、会務を処理する。
6 運営役員は、常任役員会を組織して、理事会の議決及び委任に基づき本会の事業の運営に参画する。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第28条 理事及び運営役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(役員の解任)
第29条 役員は、いつでも総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、すべての正会員の半数以上であって、すべての正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき行わなければならない。
2 第24条第1項第1号から第6号の役員の解任は、旅行業法の規定により、観光庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(報酬等)
第30条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 常勤の役員の報酬は、総会の決議により別に定める。
(顧問)
第31条 本会に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、総会の議決を得て学識経験者の中から、会長が任期を定めて委嘱する。
3 顧問は、本会の事業遂行上重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
(参与)
第32条 本会に、参与若干名を置くことができる。
2 参与は、理事会の議決を得て関係団体の役職員等の中から、会長が任期を定めて委嘱する。
3 参与は、本会の業務に関し、会長の諮問に応じて調査審議し、意見を述べることができる。
第6章 理事会
(設置)
第33条 本会に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1)総会に提出する議案の決定
- (2)総会によって委任された事項の決定
- (3)前2号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
- (4)理事の職務の執行の監督
- (5)会長、副会長、理事長、専務理事及び業務執行理事の選定及び解職
2 旅行業法の規定により、観光庁長官の認可を要する事業計画及び収支予算については、理事会において議決することができるものとする。
(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、理事から理事会の目的である事項を記載した文書をもって、理事会の招集の請求があったときは、その請求があった日から2週間以内に理事会を開催しなければならない。
3 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
(業務の報告)
第39条 代表理事及び業務執行理事は、自己の職務の執行の状況を、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、理事会に報告しなければならない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。
第7章 常任役員会
(常任役員会)
第41条 本会に常任役員会を設置する。
2 常任役員会は会長、副会長、理事長又は専務理事、理事及び運営役員をもって構成し、会長が招集する。
3 常任役員会は、理事会の決議及び委任に基づき、第8章に定める委員会の統括及び総合調整に係わる事務を所掌する。
第8章 委員会
(委員会)
第42条 本会は、旅行業法に基づく事業の円滑な実施を図るため、次の委員会を設ける。
- (1)苦情の処理に関する委員会
- (2)試験事務及び教養研修に関する委員会
- (3)弁済業務に関する委員会
- (4)旅行業務の適正な運営に関する委員会
- (5)調査、研究及び広報に関する委員会
2 本会は、旅行需要の拡大と会員に共通する利益を図るため、理事会の決議により、前項に規定する委員会以外の委員会を設けることができる。
3 委員会に関する必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
4 委員会の委員は、常任役員会の推薦を得て会長が委嘱する。
第9章 事務局
(設置等)
第43条 本会に事務局を置く。
2 事務局に関する規定は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
(書類及び帳簿の備置き)
第44条 主たる事務所及び従たる事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を常に備え置く。
- (1)定款
- (2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
- (3)理事及び監事の名簿
- (4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- (5)総会及び理事会の議事に関する書類
- (6)事業報告及び計算書類等
- (7)監査報告
- (8)その他法令で定める帳簿及び書類
第10章 支部
(支部)
第45条 本会は、事業を円滑に運営するために、理事会の決議により支部を置くことができる。
2 支部には、支部長その他の幹事を置く。
3 支部長は、会長が任命する。
4 支部の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第11章 資産及び会計
(事業年度)
第46条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(資産の構成)
第47条 本会の資産は、会費、入会金、協力会費、賛助会費、在外賛助会費その他の収入をもって構成する。
(資産の管理)
第48条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の決議を得て、会長が定める。
(事業報告及び決算)
第49条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了とともに、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)公益目的支出計画実施報告書(作成を要する期間に限る。)
- (4)貸借対照表
- (5)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (7)収支計算書
- (8)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時総会に提出し、その年度終了後3ケ月以内に総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の承認を受けた書類のうち、第1号、第4号、第7号及び第8号の書類については、旅行業法の規定により、観光庁長官に提出しなければならない。
4 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くものとする。
(弁済業務保証金等の管理)
第50条 弁済業務保証金、弁済業務保証金準備金等は、弁済業務規約に定めるところにより、会長が管理する。
(経費の支弁等)
第51条 本会の運営に要する経費は、資産をもって支弁する。
2 本会の毎事業年度における剰余金は、これを翌年度に繰り越すものとする。
第12章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第52条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第53条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(清算人)
第54条 本会の解散に伴う清算人は、総会において理事の中から選任するものとする。ただし、特に必要があると総会において認めたときは理事以外の者から選任することができる。
(残余財産の処分)
第55条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 本会は、剰余金の分配を行わない。
第13章 公告の方法
(公告の方法)
第56条 本会の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第14章 雑則
(制裁)
第57条 会員が、法令・定款等の違反行為があったときは、会長は口頭注意及び文書警告をもってその行為を戒め、改善がみられないときは、第11条に定める退会勧告並びに第12条に定める除名をもって制裁することができる。
(規定の制定)
第58条 この定款に定めるもののほか、本会の運営上必要な細則は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
附則
- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
- 2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第46条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3 社団法人日本旅行業協会の諸規程、総会の決議等は、この定款の定めに反しない限り、必要な読み替え等を行って一般社団法人日本旅行業協会の諸規程、総会の決議等として引き継ぐものとする。
- 4 本会の最初の代表理事は金井耿、佐々木隆、菊間潤吾、柴田耕介と、業務執行理事は長谷川和芳、米谷寛美とする。