事例1
一度パンフレットで発表した旅行代金を値下げしました。旧代金を記載したパンフレットで契約したお客様と新代金を記載したパンフレットで契約したお客様が一つのツアーとして実施することになります。「二重価格」ということで問題にならないでしょうか。
景表法(不当景品類及び不当表示防止法)でいう「二重価格」とは、典型的な例で言えば、「通常価格○○○○円のところ、キャンペーン価格□□□□円で…」というような2つの価格が同時に表示されているものを指します。不当な二重価格表示は「募集型企画旅行の表示に関する公正競争規約」により禁止されています(詳しくは同規約第12条を参照)。
ご質問のケースでは、このようなパンフレットによらず、それぞれのお客様が別々のパンフレットに基づいて契約していますので、景表法でいう二重価格の問題は生じません。また、同じ旅行を値下げなどで異なった代金で販売してはいけないこともありません(生鮮食料品店が閉店時間近くになると値下げするのと同じことです)。しかし、旧代金で契約したお客様から苦情が出ることが予想されます。きちんとしたお客様対応ができるようにしておかなければなりません。
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