質問
スポーツチームの観戦ツアー(観戦チケット+貸切バス+弁当)を私設後援会が企画してウェブサイトを利用して募集している。この後援会の幹事から当社(第1種旅行業)に対して、貸切バスを手配するように引き合いがあった。法令上の問題はないか。
回答
スポーツチームの私設後援会が、広くそのチームのファン対象に観戦ツアーへの参加を募集するものは、「相互に日常的な接触のある団体内部で参加者が募集され」ているものとは思われず、その私設後援会が自己の名において旅行の申込みを受け付け、旅行代金を収受する行為は、旅行業法に違反した無登録営業(100万円以下の罰金)となるおそれがあります(「旅行業法施行要領」国総旅振第386号第1、2、3)、(3))。
また、この後援会の求めに応じて貸切バスの手配をする等の行為は、無登録営業への関与となる危険性があります。後援会の責任者に法令の主旨を説明し、貴社の募集型企画旅行として実施するのが良いでしょう。
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