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「e-TBT」マ−ク使用規約

一般社団法人 日本旅行業協会(以下、「当協会」という)は、当協会が運営する「e-TBTマ−ク(以下、「マ−ク」という。)制度」のマ−ク使用に関し、当協会と当協会よりマ−クの交付を受けた登録URLのホームページを運営管理する旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けている者(以下、「マーク使用者」という。)との間に適用する規約(以下、「本規約」という。)を以下のとおり定める。

第1条 (本規約の適用範囲)

  1. 本規約は、「マ−ク」の使用に関し、当協会及びマーク使用者に適用されるものとする。
  2. 当協会が別に定める「インタ−ネットを利用した旅行取引に関するガイドライン」
    (以下、「ガイドライン」という。)は、本規約の一部を構成するものとする。

第2条 (マ−クの目的及び内容)

  1. マ−ク の名称は、「e-TBT」(electronic - Travel Business Trust)という
  2. マークの目的は、電子旅行取引の普及と消費者の信頼を確保することを目的に旅行業法等の関係法令及び「インターネットを利用した旅行取引に関するガイドライン」を遵守するなど、一定の要件を満たす旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けている者が運営管理するホームページに対し当協会がマークを付与するものである。 マーク使用者は、当協会の承認を受けてマ−クを登録URLのホ−ムページに掲載することができる。
  3. マークの交付対象は、旅行の予約及び旅行契約の締結の一部又は全部を行う旅行取引を目的とするホームページとする。
  4. マークは、「様式第1」及び「マーク掲載基準」(マーク認可時に送付)のとおりとする。
  5. 登録URLのホ−ムページ上に掲載されたマ−クを旅行者がクリックすると 当協会のホ−ムペ−ジhttp://www.jata-net.or.jp にある当該マーク使用者の会社概要等のデ−タを参照でき当該マーク使用者が当協会からマ−クの使用の認可を受けたホームページの運営管理する旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けている者であることが確認できる。
  6. マークに関る商標登録等の権利は、当協会が保有するものであり無断転載を禁じる。

第3条 (マークの使用申請)

  1. 当協会の正会員、協力会員 (全国旅行業協会の正会員を除く。)もしくは非会員で旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けている者は、マ−クの使用を申請することができる。
  2. マーク使用者になろうとする者は、マ−ク申請書及び現況調査票等を当協会に提出し、マークの使用につき、審査部会の承認を受けなければならない。

第4条 (審査部会)

  1. 当協会は、マ−クの交付の審査を行うため、審査部会を設置する。
  2. 審査部会の開催は、原則として隔月に開催するものとする。

第5条 (審査基準)

審査部会は、マークの使用申請については、次の基準に合致した者に対してのみ、使用を承認するものとする。

  1. 申請者が旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けていること。
  2. 申請URLのホームページの表示事項が旅行業法等の関係法令、旅行業約款及びガイドラインに定められている表示についての要件の全てを満たしていること。
  3. 登録URLのホームページ上での旅行取引においてクレジットカ−ド番号の授受を行う場合は、SSL等の暗号化通信を行うなど、セキュリティーが確保されていること。
  4. 申請者が業務上知り得た個人情報(氏名、個人別に付された番号等)は、その機密保持、管理の措置がとられていること。
  5. 登録URLのホームページを運営管理する営業所は、お客様相談窓口の設置等、旅行者からの苦情処理のための十分な措置がとられていること。

第6条 (審査の種類と方法)

  1. 審査は、新規審査と更新審査の2種類とする。
  2. 新規及び更新審査の基準は、前条に定める基準とする。
  3. 審査は、提出された書類を審査するとともに当該ホ−ムぺ−ジを目視にて審査をする。
  4. 当協会は、審査を経てマ−クの交付を受けた当該ホ−ムぺ−ジに対し、交付直後に再度目視により表示事項等の確認を行うものとする。
  5. 当協会は、マ−クの交付を受けた当該ホ−ムぺ−ジに対し、不定期に目視により法令等で定める表示事項等の遵守について確認を行うものとする。
  6. マーク使用者は、交付を受けたマークの使用期間満了後も引き続きマークを使用しようとする場合は、使用期間満了の2ヵ月前までに当協会の申請を行い、更新の審査を受けなければならない。

第7条 (マーク使用者の会社概要デ−タの変更の届出)

  1. マーク使用者は、新規及び更新の審査の際に当協会に提出した現況調査票(別紙)データーを基に作成した会社概要(JATAホームページ参照)に変更が生じた場合は、速やかにその変更の届出を行うものとする。
  2. 当協会は、変更の届出を受理したときは、速やかに当該マーク使用者に係る当協会のホ−ムページの改訂を行うものとする。

第8条 (基本的事項の遵守)

マーク使用者は、マ−クの使用に際し、当該ホームページ上の表示及びそれを利用した旅行商品の取引に当たっては、次の行為をしてはならない。

  1. 旅行業法等関係法令に違反する行為。
  2. ガイドラインに違反する行為。
  3. インタ−ネット利用の一般的なマナ−やモラル及び技術的ル−ルに違反する行為。
  4. 当協会の運営に支障をきたすおそれのある行為。
  5. 規約に著しく反するなど、当協会が不適当と判断する行為。
  6. 旅行者に迷惑・不利益を与える等の行為。

第9条 (基本的事項に反する場合の措置)

第8条の定めに違反するマーク使用者に対しては、マ−クの使用の停止をする場合がある。

第10条 (マ−クの交付と使用)

  1. 協会は、当協会の審査委員会が承認した登録URLのホームページに対して マークの使用を認可しマ−クを交付する。
  2. 交付されたマークには、交付URLごとに交付番号が付けられる。
  3. マークのホームページへの掲載方法などについては、別途定めるマーク掲載基準にしたがい使用するものとする。
  4. マーク使用者は、マ−クの使用にあたり、承認を受けた当該ホ−ムペ−ジ以外の ホ−ムペ−ジにマ−クを使用したり、マ−クを他人に貸与したりすることはできない。

第11条 (マ−ク使用期間)

交付を受けたマークは、交付を受けた時から翌年3月31日まで使用できるものとする。

第12条 (初回審査料、年間使用料)

  1. マーク使用者は、当協会が別に定める初回審査料、年間使用料(年度毎)を支払うものとする。なお、金額については、予告なく変更する場合がある。
  2. マーク使用者は、第13条1項に基づくマーク使用停止命令により、又は、自らマーク使用期間途中においてマークの使用を中止した場合でも、既納の初回審査料及び年間使用料(年度毎)の返還を請求することは、できない。

第13条 (マーク使用の停止)

  1. 当協会は、マーク使用者が次の各号の1つに該当するときは、マーク使用停止を命ずることがあり、マーク使用者は当協会からマークの使用停止を命じられたときは、直ちにホームページ上からマークの表示を削除しなければならない。
    1. マーク申請に虚偽の内容又は不正の行為があった場合
    2. 当協会の不適切な旅行募集広告等の改善要請に対して、遅滞なく改善の措置をとらないとき
    3. 当協会に届出の住所・メ−ルアドレスに対して連絡が取れなくなったとき 当協会に支払うべき年間使用料等の納付を怠ったとき
    4. 手形・小切手の不渡処分、強制執行、競売、破産の申立てを受け又は破産、会社更生、民事再生の申し立てを行う等の信用状態に不安が生じた場合
    5. その他 本規約に違反した場合
  2. マーク使用者がマークの使用期間中にマークの使用を中止する場合には、当協会にその旨を届け出なければならない。当協会が、これを受理した日をもって、当該マーク使用のマーク使用期間は満了したものとみなす。

第14条 (損害賠償と額の予定)

  1. マーク使用者は、第8条の定めに違反し、又は前条1項の規定に基づきマーク使用停止命令を受け、当協会に損害を与えた場合には、当協会に対しその損害を賠償する責めを負う。
  2. マーク使用者が前条第1項に基づきマーク使用停止命令を受けたにもかかわらず、マークの使用を継続する場合には、1日当たり金20,000円相当の使用料 相当損害金を当協会に支払わなければならない。

第15条 (当協会のホ−ムぺ−ジhttp://www.jata-net.or.jpの運営)

当協会は、旅行者が参照できるよう、当協会のホ−ムぺ−ジにマーク使用者の会社概要を掲載するなど、情報提供を行い旅行者のインターネットを利用した旅行取引が安心して行えることを目指しホ−ムぺ−ジの運営を行うものとする。

第16条 (当協会ホ−ムぺ−ジの運営の中止、中断)

  1. 当協会は、次の各号の1つに該当するときは、当協会ホ−ムぺ−ジの運営を中止中断できるものとする。
    1. ホ−ムぺ−ジの運営システムの保守を定期的に又は緊急に行う場合
    2. 天災地変その他の非常事態により、その運営が通常どおりできなくなった場合
    3. その他当協会が、運営上、一時的な中止が必要と判断した場合
  2. 当協会は、前項に基づくホ−ムぺ−ジの運営の中止によって生じたマーク使用者の損害については、一切責任を負わない。

第17条 (規約の変更)

当協会は、マーク使用者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがある。

第18条 (管轄裁判所)

  1. マ−クの使用に関連して、マーク使用者と当協会との間で紛争が生じた場合には、当事者間において誠意をもって解決するものとする。
  2. 前項の協議をしても解決しない場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を合意管轄裁判所とする。

第19条 (規約の発効)

本規約は、平成12年6月20日より有効とする。

附則
第1条 (規約の発効)

本規約は、平成17年5月20日より有効とする。

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