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「訪日外国人旅行者向け貸切バスの臨時営業区域の設定」特例措置
1年延長について
2022年4月4日
平素より当協会へのご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
観光庁参事官(旅行振興)経由、国土交通省自動車局旅客課より、「訪日外国人旅行者向け貸切バスの臨時営業区域の設定」について1年間延長した旨の連絡がありましたのでお知らせいたします。
制度の概要
(1)対象事業者
日本バス協会が実施する※貸切バス事業者安全性評価認定(日バスSafety)を受けた事業者で、法令遵守の点で問題のない事業者
(2)営業区域
- (イ) 営業所が所在する区域を管轄する運輸局の管轄区域(地方ブロック)を臨時営業区域とする。
北海道運輸局 | 北海道 |
東北運輸局 | 青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島 |
関東運輸局 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 |
北陸信越運輸局 | 新潟、富山、長野、石川 |
中部運輸局 | 静岡、三重、福井、愛知、岐阜 |
近畿運輸局 | 滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、※兵庫 |
中国運輸局 | 広島、鳥取、島根、岡山、山口 |
四国運輸局 | 香川、愛媛、徳島、高知 |
九州運輸局 | 福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島 |
内閣府沖縄総合事務局 | 沖縄 |
※ 当該特例措置において、兵庫県は近畿運輸局管轄に含める。
- (ロ)(イ) の他に営業所が所在する県に隣接する県を、運輸局の管轄区域に関わらず臨時営業区域とすることができる。
別記−隣接する県の補足
- ① 陸地で接する府県
- ② 架橋により接する県(兵庫県及び徳島県、岡山県及び香川県、広島県及び愛媛県、山口県及び福岡県)
- ③ 青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県又は福島県を営業区域とする事業者は北海道
(3)対象旅客
- ① 訪日外国人旅行者
- ② 車いす若しくはストレッチャー利用者を含む団体
(4)認可期限 令和5年3月末まで
- ≫ 国土交通省「貸切バスの臨時営業区域の設定について
https://www.jata-net.or.jp/membership/info-visit/pdf/2022/220329_sttngchrtrbusbusinessarea.pdf - ≫ 貸切バス事業者安全性評価認定(日バスSafety)を受けた事業者の一覧は、国土交通省ホームページにてご確認いただけます。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000069.html
実際の運用については、利用するバス会社と確認しながら、進めてください。
本件についてのお問い合わせ先
(一社)日本旅行業協会 訪日旅行推進部
E-mail:inbound@jata-net.or.jp
電話番号: 03-3592-1252