企画旅行に参加する旅行者に同行して旅程管理業務を行う主任の者は、旅行業法第12条の11の規定により登録研修機関の実施する研修を修了し、かつ、旅程管理業務に関する実務の経験※を有するものでなければならないとされています。
(※実務の経験とは、研修修了日前後1年以内に1回以上又は研修修了後3年以内に2回以上の旅程管理業務に従事した経験をいいます。)
今般、(社)日本旅行業協会は、(社)全国農協観光協会と共同で、旅程管理研修は修了したが、実務の経験がなく、これから旅程管理主任者を目指す方を対象とした下記の海外実地研修を実施することといたしました。
この機会にこの海外実地研修にご参加いただき、旅程管理主任者としての要件を満たされます様ご案内申し上げます。 |