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国際線の航空機内への液体物持込制限について

海外の空港で乗り継ぐ際の航空機内への液体物持込み制限による没収について

本年3月より日本発の国際線の航空機内への液体物持込み制限が導入されました。これは昨年8月に明らかになった「英国での航空機爆破テロ未遂事件」を受け、昨年12月に国際民間航空機関(ICAO)が締結国189カ国全てに国際線で適用すべき保安措置として通知したガイドラインに基づくもので、同様の措置が日本以外の国でも順次導入されております。

そのため、日本国内の出発地の保安検査後の免税店及び機内で購入した液体類の免税品についても、海外の空港で乗り継ぐ場合は、その国の保安検査のルールに従うこととなり、液体物に関しては、「あらゆる液体物を100ミリリットル以下の容器に入れて、それらの容器を容量1リットル以下のジッパーの付いた透明プラスチック袋一つに余裕を持って入れている」場合以外は放棄または没収となる場合があります。

しかしながら、このことがお客様に徹底されておらず、日本国内の空港免税店及び機内で購入した酒や化粧品などが、海外の乗り継ぎ空港の保安検査で放棄または没収となり、トラブルとなる事例が多く報告されています。

また、日本国内の空港の免税店で「免税店の液体物は全て機内に持込み可能です」「全商品機内持込み可」といった立看板等を掲示している事例が見受けられますが、降機空港で乗り継ぎの場合は保安検査で放棄または没収となる場合があります。

こういったトラブルを避けるため、国土交通省でも、保護袋に封入することなどの措置を施した免税品等を適用除外にすることについて、欧米などの航空当局と検討を始めておりますが、安全対策の観点から慎重姿勢を崩さない国もあり、昨年12月の国土交通省の発表では本年7月を目途に対策をまとめる予定でしたが、7月以降にずれこみそうとのことです。

ツアーの行程で海外の空港で乗り継ぐ場合は、乗り継ぎ空港での保安検査の対応を利用航空会社にご確認の上で、お客様への告知へのご協力をよろしくお願い申し上げます。

〔本件に関するお問い合わせ〕

一般社団法人 日本旅行業協会 海外旅行業務部

*日本国内でのルールの詳細については国土交通省にお問い合わせください。

お問い合わせ先:国土交通省航空局監理部航空保安対策室
  • TEL 03-5253-8111(代表)

担当:小山(内線48172)、上田・伊東(内線48177)

*海外の空港でのルールの詳細については利用航空会社にお問い合わせください。

〔参考〕

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