旅行業登録関係資料各種 旅行業変更登録申請/申請手順

更新日:2022年08月15日


変更登録申請の手続きと手順

  • 申請書類は行政庁提出用として正本1部、申請者控として1部、合計2部を作成してください。
  • 正本には原則としてオリジナル書類を用意してください。
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  • 記入漏れや、書類不足等がある場合は受領されませんので余裕をもって提出できるよう、早めに準備してください。
  • 特に、変更登録申請書を提出する日から旅行業登録の有効期間満了日までの期間が、変更登録完了に要する期間(申請書の受理から登録通知まで)に2ヶ月間を加えた期間よりも短くならないよう、十分な期間を取るようにしてください。(変更登録完了に要する期間は、各行政庁へご確認ください。)

  • 更新登録申請書の提出期限までに変更登録を完了できないときは、更新登録を終えてから変更登録申請を行うようにしてください。
  • ※上記はあくまで目安であり、変更登録申請が可能かどうかは各行政庁へおたずねください。
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  • 書類は登録申請書類一覧表の順にセットし、目次をつけたうえインデックスを付してください。
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  • 申請書類は、新たに登録を受けようとする登録種別を担当する行政庁に提出してください。
    • ① 第1種旅行業へ変更する場合は、所轄運輸局[沖縄は沖縄総合事務局(以下略)]または運輸支局[兵庫県は神戸運輸監理部(以下略)]。郵送による提出については各運輸局[沖縄総合事務局含む]にご確認願います。
    • ② 第2種、第3種又は地域限定旅行業へ変更する場合は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県の担当課へ提出します。また、都道府県によっては、それ以外の都道府県下支所、支部、出張所等で申請を受け付ける場合、または、それらでしか受付を行わない場合があります。申請窓口については必ず事前にご確認願います。
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  • 登録が完了すると運輸局または都道府県より連絡がありますので、指示に従い変更登録通知書等を受けとってください。
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  • 変更登録により、営業保証金または弁済業務保証金分担金をあらたに供託または現に供託しているものとの差額を追加供託することになる場合、その金額を納付し、その写しを添付して、変更登録の通知を受けた日から14日以内にその旨を所轄行政庁へ届け出てください。
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  •  ※ 変更登録手数料
    • ① 旅行業第1種へ変更する場合:登録免許税9万円を変更登録通知書とともに所轄運輸局より手渡される納付書によって納付し、供託物受入れの記載のある供託書の写または、弁済業務保証金の納付書の写しと併せて所轄運輸局に届け出てください。
    • ② 第2種、第3種又は地域限定旅行業へ変更する場合: 登録行政庁により金額・納入方法が異なります。所轄行政庁窓口にてご確認ください。
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  • 「登録票」、「旅行業約款」等、変更登録後の登録種別のものに変更をしてください。

変更登録申請所轄行政庁

申請書類は主たる営業所を管轄する行政庁の担当課に、正本・及び申請者控の2部を提出してください。