訪日旅行関連情報 外国人の新規入国制限の見直し
(査証免除措置・訪日外国人の発病時の対応フロー等)

更新日:2022年10月19日


 

平素より当協会へのご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

内閣官房等より、9月26日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置見直しの詳細が公表されました。
10月11日午前0時(日本時間)適用となります。詳細については、観光庁ホームページ別ウインドウをご参照ください。

1. 外国人の新規入国制限の見直し

①  外国人の新規入国について、入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めない。
※ 10月11日0時よりも前に入国している外国人であっても、同日同時刻以降、受入責任者は不要とする。ERFS制度自体が廃止されるので、すでに申請してしまったものの取り下げは必要ないと考える。

②外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置を解除する。(※措置29PDF及び措置32PDF廃止)
※  外国人観光客受入れに対応に関するガイドラインは10月11日0時をもって廃止とする。     

2. 査証免除措置一時停止の解除

〇査証免除措置一次停止の解除
    (外務省)  国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請別ウインドウ (日本語)
    (外務省)  国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請別ウインドウ (英語)  

※10月11日以前に、取得した観光目的の短期滞在一次査証を取り消したい場合、対応方法については、申請した在外公館にお問い合わせください。

   (外務省)  ビザ免除国・地域(短期滞在)68ヵ国・地域別ウインドウ 

査証効力停止の解除別ウインドウ (外務省)
  令和3年12月2日より前に発給されたビザの効力を一時停止していましたが、令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、効力の停止が解除されます。これにより、令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、有効期限内のビザを所持する方は、その期限内であれば、同ビザを利用することが可能となります。

3. 検査等の見直し

※出国前72時間前の検査で陽性になった場合の取消料の負担が発生するリスクについては、事前に海外の旅行会社と確認をしておくことをお勧めします。

①  原則 入国時検査を実施しない。
②  入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めない。
③  全ての帰国・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求める。※措置31PDFの継続

〇  (厚労省)   ワクチン接種証明書  
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html別ウインドウ

〇  (厚労省)   出国前検査証明書 ※検体として、咽頭ぬぐい液(Throat Swab)は認められません。
     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html別ウインドウ

〇世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチン
     (厚労省)  有効なワクチン接種(3回)証明書の条件PDF (日本語)
     (厚労省)  有効なワクチン接種(3回)証明書の条件PDF (英語)  

4. 入国者総数の上限は設けない。

〇  国際線を受入れていない空港・海港について、順次、国際線の受入を再開する。 (現在10空港)
※ 国際線発着可能な空港:成田、羽田、関空、中部、福岡、新千歳、那覇、仙台(10/30再開予定)、広島(’23 1/4再開予定)、高松(11/23再開予定)

≫ (国土交通省)  水際対策に伴う搭乗者抑制について ※参照 措置9  (2)⑦PDF廃止
      https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk4_000017.html別ウインドウ

5. ファストトラック

検疫を円滑に行うため、日本入国前に「ファストトラックPDF」の利用を政府が推進しています。
また、「Visit Japan Web別ウインドウ」では、検疫、入国審査、税関申告の手続をオンラインで行うことができますので御利用ください。

※入国日が11/14以降の方は、MY SOSでなく「Visit Japan Web別ウインドウ」を利用してください。(11/1から利用可)。

6. 訪日外国人旅行者への医療・災害対応

訪日外国人旅行者への感染防止対策、陽性者発生時、災害発生時の対応等別ウインドウ

※2021年5月より20万円以上不払い経歴のある外国人について、次回の入国を厳格化するという制度が運用されており、しっかり医療保険への加入を政府が強く推奨しています。

7. 水際緩和の時系列表

水際緩和の時系列表PDF

8. お問い合わせ先

〇  感染防止対策・保険関係について(10/11~)
      (観光庁) 参事官(外客受入)
      電話: 03-5253-8972(直通)

外国人観光客の受入れ全般について(10/11~)
     (観光庁) 国際観光課
      電話: 03-5253-8324 (直通)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口
      電話 : 0120-565-653
   開設時間 :  土日祝日を含む毎日。
   対応言語 : 
   英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語:  9:00~21:00
   タイ語:  9:00~18:00
   ベトナム語:  10:00~19:00

入国審査、日本国内乗継等についての確認
     (法務省)出入国在留管理庁 出入国管理部 審判課
   電話: 03-3580-4111(内線4446・4447)

訪日短期滞在査証の手続き・必要書類等についての確認
     (外務省)外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ申請に関する相談)
  電話: 0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
     (注)一部のIP電話からは03-5363-3013    


✪ 本件についてのお問い合わせ先
(一社)日本旅行業協会   訪日旅行推進部
E-mail:inbound@jata-net.or.jp
電話番号 : 03-3592-1252