JATAへの入退会手続き 入会及び会費に関する決議

更新日:2022年03月08日


平成23年4月1日改定

総則

第1条

一般社団法人日本旅行業協会(以下「本会」という。)の会員になろうとする者の入会及び会員の会費については、定款第5条、第7条、第8条及び第9条に定めるもののほか、この決議の定めるところによる。

  • 2. 賛助会員及び在外賛助会員の入会及び会費については、「賛助会員及び在外賛助会員規程」の定めるところによる。

入会申込の手続

第2条

本会の会員になろうとする者は、会長が理事会の承認を得て別に定めるところにより、第7条の入会申込書のほか必要な書類を本会に提出し、併せて次条の入会金及び第4条の会費を納入するものとする。

入会金

第3条

正会員の入会金は80万円とし、入会申込と同時に納入するものとする。

会費

第4条

正会員の会費は、普通会費年額35万円と次の計算により算出した額に相当する特別会費の合計額とする。

特別会費=(常勤役員数+旅行業関係従業員数)×600円

但し、旅行業以外の事業を兼業している会員においては、総務・経理関係従業員数は、

総務・経理関係従業員数 ×  旅行業関係従業員数(除役員)
全従業員数(除役員)

を旅行業関係従業員数の内数とするものとし、かつ、上記の方程式の常勤役員数及び従業員数は毎年7月1日現在又は入会申込時現在の員数とする。

  • 2. 協力会費の会費は年額7万円とする。
  • 3. 新たに入会した会員の初年度の会費は、月割り計算により算出した額とする。
  • 4. 会費の納期は、会長が理事会の承認を得て定めるところによる。
    (未納会費と弁済業務保証金分担金の返還)

第5条

会員が社員の地位を失い、本会が弁済業務保証金分担金を返還する場合において、当該社員にかかわる会費の全部又は一部に未納があるときは、本会は、当該未納相当額を相殺して返還する。

再入会

第6条

定款第13条第2項の規定により会員の資格を喪失した協力会員であった者が再入会を希望する場合、改めて所定の入会申込書等を提出するものとする。

  • 2. 前項の場合にあっては、当該再入会を希望する者が会員の資格を喪失したときの未納分の会費を支払わなければ、再入会を認めないものとする。