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TOPICS | 住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の仲介実績等の報告依頼について |
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2019年9月30日
観光庁観光産業課より、住宅宿泊事業法第14条に基づき、住宅宿泊事業を行っている旅行業者は都道府県知事等に対して 人を宿泊させた日数等について報告するよう、 通知が届きましたのでお知らせいたします。
住宅宿泊事業を行っている会員会社の方は、 2019年9月30日時点の実績について別添調査票にて、10月15日(火)までに観光庁へご報告をお願いします。
* 届出住宅に宿泊させた日数が108日以上ある場合は、観光庁より届出番号を指定しますので別途ご報告願います。
≫ 国土交通省観光庁観光産業課より 「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の仲買事業等の報告依頼
≫ 調査票1_WEB用_9月末時点報告用調査票 「-令和元年9月30日時点における取扱い物件-」 l
≫ 調査票6_WEB用_9月末時点報告用調査票 「-令和元年9月30日時点における、届出住宅の宿泊日-」 l
この件に関する問い合わせ先
(一社)日本旅行業協会 国内・訪日旅行推進部 TEL : 03-3592-1276(共通)
・ 国内旅行推進グループ mail : kokunai@jata-net.or.jp