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日本への入国手続き関連リンク集(検疫、入国審査、税関)
1.検疫(Quarantine)
検疫感染症流行地域に滞在していた旅行者や、その地域にある空港を経由する航空機を利用した旅行者は、機内で配布された「検疫質問票」に記入し、検疫カウンターで検疫官に提出します。旅行中や帰国時に健康状態に以上を感じた旅行者は、検疫官に申し出ましょう。
検疫の所轄官庁は厚生労働省検疫所
- 全国の検疫所所在地一覧
*各検疫所のホームページにリンクしています
2.入国審査(Immigration)
入国審査場では「日本人用(自国民用)ブース」と「外国人用(訪問者用)ブース」とに分かれています。
入国審査の所轄官庁は法務省入国管理局
- 入国管理局ホームページへようこそ
*日本語の他に、英語、中国語(繁体字)、ハングル、ポルトガル語、スペイン語のページあり。
3.動物検疫(Animal Quarantine)
ほとんどの場合、外国から肉製品(牛肉、ビーフジャーキー、ソーセージ、餃子など)等を持ち帰ことはできません。違反すると罰金または懲役が科せられます。
- 肉製品などの持ち込みについて
*農林水産省動物検疫所のサイトより - 肉製品などの持ち出しについて
*農林水産省動物検疫所のサイトより - ペット(犬や猫、うさぎ)の輸出入について
*農林水産省動物検疫所のサイトより
4.植物検疫(Plant Quarantine)
外国から植物を持ち帰ってきた場合は、植物検疫を受ける必要があります。
植物検疫の所轄官庁は農林水産省植物防疫所
5.ワシントン条約(Washington Convention)
ワシントン条約とは絶滅のおそれがある野生動植物を保護するため、これら動植物の国際間取引を規制する条約です。正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)」。英文表記の頭文字をとってCITES(サイテス)とも呼ばれています。
ワシントン条約の管轄官庁は経済産業省貿易経済協力局貿易審査課
- ワシントン条約
*経済産業省のサイトより - ワシントン条約
*外務省のサイトより - ワシントン条約
*税関(財務省関税局)のサイトより - キャビアの日本への持ち込みについて(ご注意)(PDFファイル)
- *経済産業省
のサイトより
- *経済産業省
- 経済産業省作成のワシントン条約注意喚起リーフレット「ちょっとまった! そのおみやげ ホントに大丈夫?」(PDFファイル)
- シャトゥーシュを買わないで(PDFファイル)
- *環境省自然環境局
のサイトより
- *環境省自然環境局
- ワシントン条約について
*野生動物の取引をモニタリングするNGO「トラフィック・イーストアジア・ジャパン」のサイトより - ワシントン条約事務局(英語)
6.その他(Others)
- 動物の輸入届出制度について
*厚生労働省健康局結核感染症課のサイトより - 外来生物法
環境省自然環境局のサイトより
7.税関(Customs)
旅行者は海外で購入したもの、他人から預かったもの、プレゼントされたものなど、「外国で入手したすべての品物」に関して税関に申告し、検査を受けなければなりません。
税関 の管轄官庁は財務省関税局
財務省税関局のサイトより
通関の手続き
- 海外旅行の手続き
*海外旅行における出国時や入国時の税関手続や免税範囲、輸出入が禁止されている品目を掲載しています。 - 入国(帰国)時における「携帯品・別送品申告書」の提出
*2007年7月1日より、海外から本邦に入国(帰国)する全ての人に、「携帯品・別送品申告書」の提出が求められています。「携帯品・別送品申告書」は税関でも入手可能ですが、このページからダウンロードして印刷し、記入して帰国時に提出することも可能です。
税関へのお問い合わせ先〔税関相談官(室)〕
- 函館税関 0138-40-4261
- 東京税関 03-3529-0700
- 成田税関支署 0476-34-2128
- 横浜税関 045-212-6000
- 名古屋税関 052-654-4100
- 中部空港税関支署 0569-38-7600
- 大阪税関 06-6576-3001
- 関西空港税関支署 0724-55-1600
- 神戸税関 078-333-3100
- 門司税関 093-332-8372
- 福岡空港税関支署 092-477-0101
- 長崎税関 095-828-8619
- 沖縄地区税関 098-863-0099
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