弁済業務保証金制度・ボンド保証制度 株式会社アトリエトラベル(東京都知事登録旅行業第3-7998号)と取引をしたお客様へ

更新日:2024年12月25日


第2信:2024年12月25日

令和6年12月25日、株式会社アトリエトラベルに関する最初の認証申し出が当協会宛にありました。


第1信:2024年12月18日

当協会保証社員である株式会社アトリエトラベルが、2024年12月18日に営業を停止したとの連絡を受けました。

当協会では、同社と旅行業務に関する取引によって生じた債権を有する旅行者に対し、弁済業務を行います。
つきましては、該当する方は、下記の問い合わせ先までお電話いただき、お客様のご住所等の提供をお願いいたします。後日、弁済業務の手続きに関するご案内をお送りいたします。

また、旅行に関する企画書面、取引条件説明書面、旅行条件書等や旅行申込書、請求書、メールの記録等、関係書類を破棄することなく大切に保管しておいてください。

 

【保証社員に関する表示】
イ. 商号 株式会社アトリエトラベル
ロ. 主たる営業所の所在地 東京都新宿区四谷2-11 大西ビル2階
ハ. 代表者 代表取締役社長 江里口 智
ニ. 旅行業の業務の範囲 第三種旅行業
ホ. 旅行業登録番号 東京都知事登録旅行業第3-7998号
へ. 旅行業登録年月日 令和2年6月11日
ト. 弁済限度額 300万円

 

▸ 参考 : 弁済業務保証金制度について


本件に関する問合せ先

一般社団法人日本旅行業協会
法務・コンプライアンス室(弁済担当)
TEL:03-3592-1265