旅行者から取消料を収受することはできません。募集型企画旅行契約の約款第16条第2項第1号に規定する重要な変更に当たり、旅行者は旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
一方、この変更を了承して旅行に参加する旅行者に対する補償等の約款上の考え方は次の通りとなっています。
(1)集型企画旅行契約の約款第27条)
(2)旅程保証については、保証の対象となる変更ですが、旅程保証上の免責事由(本事例の場合は「運送機関の旅行サービス提供の中止」)に該当しますので、旅行業者が旅行者に対して変更補償金を支払う必要はありません。(募集型企画旅行契約の約款第29条第1項)
航空機の遅延は「当初の運行計画によらない運送サービスの提供」に該当しますので、変更補償金の支払いは不要です。(募集型企画旅行契約の約款第29条第1項)
また、契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少又は増加が生じる場合(オーバーフロー状況が生じた場合を除く)は、旅行業者がその範囲内で旅行代金を変更することができますので、旅行者にパリのホテル代相当額を請求することは可能です。(募集型企画旅行契約の約款第14条第4項)
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