指紋認証ゲート、顔認証ゲートともに、旅券へのスタンプ(証印)は省略される。スタンプを希望する場合は、日本出国時は出国審査後~航空機に搭乗前まで、帰国時は入国審査後~税関検査を受ける前までであれば、自動化ゲート後方に待機する係官または各審査場事務室の職員に申し出ることで、認印を受けることができる。
日本出入(帰)国時にスタンプを受けそびれた場合、次のいずれかにより、事後に手続きが可能。
1.出入(帰)国した空港にある入国管理局で受ける
下記いずれかの要件に該当する場合は、各空港に事前連絡をした上で、本人または同居する親族が直接旅券を持参すればスタンプを受けることが可能。なお、出国と入(帰)国の空港が同一ではない場合、それぞれの空港で手続きが必要となる。
【要件】
・外国査証の申請手続
・海外渡航中の運転免許証の有効期限経過による再取得の手続
・海外から帰国した場合における転入届に係る手続
・年金保険に関する合算対象期間(免除期間)の証明手続
・非居住者の免税手続
【必要書類】
旅券。同居する親族が代理で出向く場合は旅券所持人との関係を証明する書類(住民票、運転免許証、保険証等)。
【連絡先】(土・日曜日、休日を除く)
羽田空港支局 電話:03-5708-3211 対応時間:9時~17時45分
成田空港支局 電話:0476-34-2211 対応時間:8時30分~17時15分
関西空港支局 電話:072-455-1457 対応時間:8時30分~17時15分
中部空港支局 電話:0569-38-7413 対応時間:8時30分~17時15分
2.出入(帰)国記録に係る開示請求を郵送又は窓口で行う。
この場合、旅券面へのスタンプではなく、文書にて出入(帰)国記録が交付される。
手続きの詳細は出入国在留管理庁のホームページを確認する。
【請求先】出入国在留管理庁サイトを確認する。