降機・検疫 → 入国審査 → 荷物受け取り → 税関手続 → 出口
手荷物と通貨の申告を行う。申告方法は書類申告(申告書に記入して申告する)と口頭申告がある。書類申告の場合、検査場の係員に税関申告書を提出する。口頭申告の場合、「デュアル・チャネル・システム(Dual Channel System)」という方法を採用している国が多い。これは、その国の免税枠に従い「免税範囲内」と「免税範囲外」の検査通路のどちらかを旅行者に選んでもらうシステムで、検査場内には免税基準が表示されている。「免税範囲内」の検査台には「緑色のランプまたは表示(Green Channel)」、「免税範囲外」の検査台には「赤色のランプまたは表示(Red Channel)」が設置。「免税範囲内」の検査では、税関職員に呼び止められた旅行者だけが検査を受け(スポット・チェック)、その他の旅行者は素通りできる。「免税範囲外」の検査では、課税対象物を提示して課税などに応じる。また、口頭申告の場合で検査通路がなく、申告が必要な人が税関窓口に出向くケースもある。
通貨の持ち込み制限
自国通貨の安定や国際収支の均衡のため、通貨や有価証券類の持ち込みを規制するもの。持込額の制限は外貨と自国通貨に分けて行われる。一定額以上については申告が必要となるケースが多い。なお、未申告が発覚した場合、処罰(罰金や所持金の没収など)の対象にもなる。
持ち込み規制品・禁止品
その国に不利益をもたらすと判断される物品、「ワシントン条約」などの国際間の取り決めにより、持ち込みが規制または禁止されるもの、一定量までは持ち込んでよいものとがある。悪質な規定違反に対する罰金は高額になっている。国連の制裁決議など政治上の理由で規制される物品もある。
免税枠を超えた手荷物でその国の滞在中には不要なものや規制品を所持している場合、通関せずに保税倉庫に保管、出国時に引き取ることができる。関税は不要だが保管料(Bond Fee)が必要。保管料は預ける品物の価格、重量、日数により計算される。保税手荷物(Bond Baggage)等の案内のあるカウンターで手続する。