免税手続
免税手続は、出国時の税関で対象商品(未使用状態・包装されたままの状態)、免税書類、旅券、搭乗券(航空券)、領収書(必要な場合のみ)等を提示して、免税書類に税関のスタンプを受ける。スタンプを受け、必要事項を記入した免税書類を空港の専用カウンターに提出または専用ポストに投函すると、指定した方法(現金、クレジットカードへの振込み等)で税金が払い戻される。
EU加盟国内で購入した品物の免税手続は、非加盟国に向けて出国する最後のEU加盟国の税関で一度に行うこともできる。ただし、最後のEU加盟国の空港が混雑する場合や、最後の空港を乗り継ぎで利用し、乗り継ぎ時間が短い場合は、免税手続きを行う時間がないことがあるので、各国で手続きする方がよい。スイスなどのEU非加盟国ではそれらの国を出国する際に免税手続きを行う。