
事例1:
インターネット広告で11万円のところ1万1000円と掲載した。すぐに気がついて申し込みがあったときに説明したが相手方が納得しない。1万1000円で申込みを受けなければならないのか。
広告は「申込みの誘引(不特定多数に契約の申込みを促すもの)」であり、広告を見た者から申し込みがあっても、直ちに旅行業者に申込みを受ける義務が生じるものではありません。ご質問のケースでは、予約も契約も成立していませんので、申し込みを受ける必要はありませんが、金額を間違って掲載したことについては謝罪しなければならないでしょう。
本件のケースでは、常識的にも誤った金額を表示したものと推定できるものですが、たとえば「9万6000円」のものを「6万9000円」と表示したような場合は、「おとり広告」との非難を受ける可能性がありますので、価格の表示には十分注意する必要があります。

事例2:
(1)観光施設として入場を予定していたファクトリーショップ(工場と販売店)が改装のため突然の休業となった場合は変更(2)入場を予定していた博物館が旅行の募集前から改装工事を行なっており、1階は入場できるが2階部分の入場は不可能と判明したときの変更補償金の支払いはどうなるのか。
(1)ファクトリーショップが観光の対象として契約書面に記載されていれば、旅程保証の対象となる観光施設に該当しますが、お申し出のとおり、当該観光施設が突然の休業となったのであれば免責として取扱います(募集型企画旅行契約の部第29条第1項第1号ホ)。
(2)旅行業者が企画段階で十分調べるべきであったのにそれをやらなかったのですから、旅行業者の債務不履行に当たります。博物館には入場できるものの、その一部しか見ることができないことは、旅程保証の問題ではなく損害賠償で解決すべきものです。 |