
質問のケースのように、パンフレットに特に何の注意書きもなく通常期の取消料のみを記載し、かつ、ピーク時の取消料を記載した書面を交付していないのであれば、通常期の取消料の内容で取り決めがされたことになりますので、通常期の取消料しかいただけません。
ホールセールパッケージ商品では、いわゆる「パンフレット」とは別に、ホールセラー(企画旅行業者)の全コースに共通する事項を記載した書面に「ご旅行条件書」または「取引条件説明書面(全文)」などの標題をつけて配布しているケースが見受けられます。このような取扱いをしている場合には、パンフレットのみでは、旅行業法令で定める取引条件説明書面としては不十分です。また、全コースに共通する事項のみを記載した「ご旅行条件書」や「取引条件説明書面(全文)」だけを交付しても、日程表や旅行代金等の記載がないという点から、法令で定める取引条件説明書面としては不十分です(その意味で、このような共通事項のみを記載した書面を「全文」と呼ぶのは適当ではありません。)。
本件では、取消料が問題になりましたが、取消料以外の項目についても、パンフレットに書かれていない事項についてトラブルがあった場合には、旅行業者に不利になることは申し上げるまでもありません。このように、パンフレットと共通条件を記載した書面に分けて書面を作成している場合は、必ず2つの書類をセットにして交付してください。
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