桜の花見がどのくらい行えるのかによって考え方が異なります。全く花見ができない場合は、募集型企画旅行契約の約款第17条第1項第6号の「スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき」に当たり、旅行会社はツアーを催行中止にする必要があります。一部でも観ることができる場合は、ツアー催行の決定については旅行会社の判断によります。実施する場合は、参加を止める旅行者からは取消料を収受することができます。
また、パンフレットに「満開の桜を見学」などと具体的に花見をする方法を記載する場合は、満開でない場合にはトラブルに発展する危険性があり、十分注意しなければなりません。
市内観光の入場先が入場できないことは契約内容の重要な変更に当たり、旅行会社は旅行を催行するか否かを決定しなければなりません。催行する場合は、先ず旅行者にその旨を説明することが不可欠です。突然の休館が旅行会社の関与し得ない事由によるものであれば、変更補償金の支払い対象にはなりませんが、入場できないので入場料の返金が必要です。旅行者が旅行の参加を止める場合には、取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
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