
「政府の要人の団体が急遽宿泊することになった」という旅行会社の関与し得ない事由にあたりますが、募集型企画旅行契約の約款第29条本文のカッコ書きに記されているように、宿泊機関の部屋の不足が発生したことによる場合、変更補償金の支払いが必要です。

運送機関の旅行サービス提供の中止に該当し、募集型企画旅行契約の約款第13条により旅行者に理由を説明した上で旅行日程を変更することができます。また、同約款第14条により変更により旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合には、費用が増加した範囲内の額を旅行者に請求することができます。
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