INDEXへ
海外旅行に出かける際、病気や事故に備えて、民間保険会社の旅行傷害保険に加入する人は多いでしょう。しかし国民健康保険や企業の健康保険など、日頃、日本の病院にかかっているときに使用している医療保険にも「海外療養費制度」が設けられています。審査で認められれば、海外での診療費用の一部を支給してもらうことができる制度です。 注:以下に一例として、国民健康保険を使った利用方法を紹介しますが、詳細は住民登録をしてある市区町村または、勤め先企業の健保組合、協会けんぽなどにご確認ください。
【旅行前】 市区町村の国民健康保険担当窓口で、旅先で必要になったときに備え(1)「診療内容明細書」と、(2)「領収明細書」を入手しておきます。 【旅行先】 医療機関にかかった際、費用のすべてをいったん自分で立て替えます。この時、日本から用意していった@とAを記入してもらいます。同時に、病院名、日付、料金などが明記された病院発行の(3)「領収書」、さらに念のため、病院が用意している(4)「レセプト」を出してもらいましょう。レセプトは、診療内容明細書と書かれている内容が重複するため、帰国後の申請の際、なくても大丈夫なケースもありますが、もし出してもらえるなら受け取っておきます。 なお日本の保険証を提出しても海外では利用できないので、ご注意ください。 【帰国後】 (1)〜(4)に加え、(1)〜(3)の日本語訳(翻訳者の住所と署名も必要)、印鑑、申請書、被保険者証、振込口座番号を国民健康保険の担当窓口に提出します。出発前に(1)と(2)の書類を用意していなかった場合は、帰国後に、現地の医療機関に連絡して記入をお願いします。 【払い戻し】 申請期限は、治療費を支払った日の翌日から2年以内。所定の手続きを経て、審査後に払い戻しとなります。通常、申請月から2カ月後の月末に支給されます。
日本で治療を受けた場合と海外では、診療費用に差があります。比較して低額な方の総費用で支給額が算出されます。例えば海外で100万円相当の医療費を払っても、仮に日本で同じ治療を受けた場合が50万円なら、通常日本で3割負担の人には、7割分の35万円が支払われます。逆に日本で治療を受けた場合150万円なら、海外で支払った100万円のうち70万円が支給されます。 美容整形や歯科矯正、日本国内で保険適用となっていない医療行為、交通事故や喧嘩など第三者行為や不法行為が原因の病気・ケガなど、日本で国民健康保険が適用されないケースは、海外においても適用外です。治療目的での海外渡航も対象外です。 「支払い金額」の項目で説明したとおり、海外療養費制度だけでは、現地で支払った費用が十分には支給されません。「海外療養費制度」は補助的なものとし、旅行傷害保険に加入しておくと安心です。救援者費用、個人賠償責任、航空機寄託手荷物遅延、航空機遅延費用など健康保険では補償されない項目があるのもメリットでしょう。 なお、民間保険会社の旅行傷害保険から保険金が給付された場合でも、海外療養費を請求することは可能です。
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-3 全日通霞が関ビル3F