
手配旅行契約は、チケットを予約・発券し、お客様にお渡ししたところで終了しています(約款 第3条ー手配旅行)。現地カウンターで航空会社との交渉はお客様の自己責任において行うものです。
航空券発券会社として旅行業者が、お客様の依頼で航空会社に対し、帰国後の返金交渉をするのであれば、結果にかかわらず、その作業に対する取扱料金をいただくことができます。

手配旅行契約では申込書の記入と申込金の支払が契約成立の条件ですが、航空券・JR券・私鉄その他の乗船車券および宿泊券については、特則として、旅行代金と引き換えに同券類を旅行者に交付する場合は、書面による特約の有無にかかわらず、口頭による申し込みを受け付けることができ、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立します(約款第9条ー手配旅行)。ただ社内トラブル防止のために、申込書を記入いただいている会社も多いようです。
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