3月号インデックス特集People│JATA NOW│Cave de JATA添乗員のための旅行医学バックナンバー
   Cafe de JATA
P8 【JATA NOW】



 JATAではじゃたこみなどを通じて旅がもたらす「文化の力」「交流の力」「経済の力」「健康の力」「教育の力」という5つの力を旅の力として発信してきました。
 昨年の東日本大震災は国民生活にも非常に大きな影響を与えました。旅行も例外ではなく自粛ムードが広がりましたが、旅行が観光地に経済的な拡大に直接効果あることから、今こそ「旅の力」を発揮することが被災地の復興に結びつくと考え、JATAとして国内旅行需要を喚起する施策を行ってきました。被災地の自治体からも観光客の訪問に対する期待感は大きなものとなりました。
 そういった中で、国の第三次補正予算において「復興支援・住宅エコポイント」事業が予算化されることになりました。被災地に向けた国内旅行がより活発になることは、旅行先の雇用が創出され、旅行者と地元の方との温かい交流が生まれ、食べ物やお土産物など地元産品が消費されます。その結果、観光地経済がうるおい、JATAが訴えてきた「旅の力」を通じた震災復興への貢献、さらには日本全体を元気にする源につながります。そのような観点からJATAが今回の旅行引換証の発行を国に申請し、認められました。
 今回、国の復興支援・住宅エコポイント事業には約1400億円が予算化されています。JATAの旅行引換証は同事業において、被災地支援に充てられる復興支援商品に該当しています。その復興支援商品は1400億円の予算の1/2以上の金額が交換される可能性もあります。そのなかでも、全国の消費者が復興支援に協力できる商品は商品券類ではJATAの旅行引換券のほかはほとんどありません。JATAの会員旅行会社の皆様にJATAの旅行引換証についてご理解いただき、旅行による震災復興への貢献の輪を広げましょう。

◆JATA旅行引換証の登録については
日本旅行業協会 復興支援・住宅エコポイント管理事務局まで
電話03-6808-6924(10:00〜17:00(土・日・祝日を除く))
1.利用可能条件
 ●特定被災区域外を発着地とする旅行
  特定被災区域内の宿泊施設(会員旅行会社が契約している)に1泊以上する国内旅行
 ●特定被災区域内を発着地とする旅行
  会員会社の手配による、特定被災区域内の公共交通機関の駅、バス停留所、空港、港等を発地または着地とし、
  または特定被災区域内を車で出発し、宿泊施設(会員旅行会社が契約している)に1泊以上する国内旅行
  (特定被災区域についてはhttp://fukko-jutaku.eco-points.jp/common/file/hisaichi.pdfをご確認ください)
2.旅行引換証の有効期限
 旅行引換証発行日から1年間
 (有効期限内最終日と同日に出発する旅行まで有効)
3.旅行引換証の券種
 10,000円(1種類)
4.旅行引換証取扱旅行会社
 JATAホームページ「JATA旅行引換証」のページ内でご利用いただける旅行会社一覧を参照ください。

◆JATAホームページ内の「JATA旅行引換証」ページ http://www.jata-net.or.jp/ecopoint/index.html
◆国の復興支援・住宅エコポイント事業詳細 http://fukko-jutaku.eco-points.jp/

 今回はちょっと切り口を変えた報告をしたいと思います。
 当消費者相談室は消費者と旅行会社との間に生じた旅行契約上のトラブルについてその解決に向けたアドバイスをしていますが、その根拠となるものは主に旅行業約款であり、その土台は旅行業法です。まれに業法・約款では対応できない事案には商法・民法あるいは消費者契約法などが登場することとなります。
 この1年ほどの間に急激に増大した相談が海外サイトを利用したインターネット取引によるトラブルについてです。しかし、これは当室でご相談を承るわけにはいきません。海外サイトはその名の通り、我が国以外、海外の組織が運営するサイトであるからです。先に触れた法律はいずれも日本国に所在する事業者に有効な国内法であり、海外に所在する組織には無効の為、アドバイスを行う際の根拠にはなり得ません。従って、対応できない、するべきではない、ということになるわけです。とは言え、困りきっている消費者の方には誠にお気の毒な事態ですので大変憂慮していましたが、先ごろ消費者庁の委託事業の「越境消費者センター」窓口が開設されましたので、この事態も徐々に改善されるものと期待しています。

つぶやき
 ところで、この事態はよく考えると日本国内の旅行需要がどんどん海外に吸収されてしまっていることが顕著に表れているということになるのではないでしょうか。
 日本の旅行会社の皆さんも日本の消費者にとって魅力ある旅行サイトをどんどん作り効果的に発信するとともに、トラブル発生時にはきちんと対応することで消費者からの信頼度を高め、旅行需要の海外流失という新たな、そして静かに進行している危機に対処していかないと…。



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毎月約30件の、VISA HANDBOOK、渡航手続マニュアルの変更情報をお知らせ。毎月1日、15日(土日祝日の場合はその前後日)に届く更新お知らせメールから指定WEBページにアクセスし、渡航関連ニュースが閲覧できます。お申込者様には4月末に、WEBページ、閲覧用ID、PWをお知らせいたします。 
※JATA会員の方はJATANAVI渡航関連ニュースをご利用ください。


※「海外旅行データブック」の制作中止につきまして
「海外旅行データブック」は2011年版をもって制作を中止することになりました。「海外旅行データブック」掲載情報の一部は「渡航手続マニュアル2012」および「JATANAVI」にて引き続き掲載いたします。

◆「渡航手続マニュアル2012」へ引き継ぐ情報
旅券センター一覧、旅券業務を行う市町村、ATAカルネ、旅行者免税制度、連絡先一覧(入国管理局、税関、検疫所)など

■お申し込み方法
会員の方はJATAホームページよりお申し込みください。会員外の方はホームページに掲載の申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXでお送りください。FAX:03-3592-1268

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