JATA速報バックナンバー(2020~) 【改正法施行】
求職者等に対するセクシャルハラスメント対策の義務化について

更新日:2026年10月21日


■JATA速報■ 2026年度 第019号

2026年10月14日

一般社団法人日本旅行業協会
コンプライアンス推進部長 鷲谷敦子


【改正法施行】求職者等に対するセクシャルハラスメント対策の義務化について


 2026年10月1日に「改正男女雇用機会均等法」が施行され、求職者等に対す るセクシャルハラスメント(以下「求職者等セクハラ」といいます。)防止 対策の実施が、全事業主に義務化されました。
 さまざまな採用活動等において、社内のあらゆる層でいつでも「求職者等」 と接触する機会があり得ると思います。各会員におかれましては、改正法の 内容を踏まえて必要な対応を行うとともに社内に徹底していただきますよう、 お願いします。

<改正男女雇用機会均等法・指針に定められている「講ずべき措置」>
●事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
※「求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者だけでなく求職者等にも周知・啓発しなければならない」点が、他のハラスメント防止措置とは異なります。●相談体制の整備 
※あらかじめ定めた相談窓口を「求職者に周知する」点が、他のハラスメント防止措置とは異なります。●事後の迅速かつ適切な対応
●そのほか合わせて講ずべき措置

<参考>
●厚生労働省Webサイト「職場におけるハラスメントの防止のために」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

●厚生労働省 リーフレット(詳細版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662580.pdf

●厚生労働省 事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
(各用語の示す事柄、具体的な周知・啓発方法などが記載されています)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662589.pdf

●JATA作成「「求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化」について(ポイントのみ抜粋)」
※会員ログインが必要です
(上記の厚生労働省の各資料をもとに、要点を記載したものです。「指針」内で具体的に書かれているページも掲載しています。最終ページには「講ずべき事項」をリスト化しましたので、自社の対応状況確認などにご活用ください)
https://www.jata-net.or.jp/member/files/6aceef4831c7d.pdf
以上

 


【本件に関する問い合わせ】
JATAコンプライアンス推進部
E-Mail : compliance@jata-net.or.jp
TEL : 03-3592-1267