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更新日:2026年08月27日
旅行業者は毎事業年度終了後100日以内、所定の書式により旅行者との取引の額を登録行政庁(旅行業協会の保証社員である場合は、登録行政庁に加えて所属する旅行業協協会へも提出が必要)に報告(いわゆる「100日報告」のこと)しなければなりません。
詳細は、下記「取引額の報告等について(手続要領)」をお読みください。
※ 日本旅行業協会の保証社員(正会員)には、事業年度終了日を含む月の翌月上旬に、協会事務局から報告書の作成・報告に関するご案内がメールで送信されています。
以下の①~④のうち、該当する区分により取引額報告書の作成を行ってください。なお、本ページから作成ができるのは一般社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付している旅行業者(日本旅行業協会保証社員)のみです。日本旅行業協会の非保証社員(全国旅行業協会の保証社員や最寄り法務局へ営業保証金を供託して旅行業を行っている場合)の旅行業者はご利用いただけません。 ※ 日本旅行業協会非保証社員の旅行業者は、こちらからリンクするページでダウンロードできる様式の使用をご検討ください。
① 事業年度が1年である保証社員(ボンド保証会員を除く)
はじめてご利用になる方は、上記リンクから「取引額報告書作成ツールのご利用手順」をお読みになってから、操作を開始してください。
上記リンクより取引額報告書作成ページへ移動し、取引額報告書を作成してください。 作成した取引額報告書は当協会・登録行政庁へ提出してください。
② 事業年度が1年とは異なる※期間の保証社員(ボンド保証会員を除く)
⇒ エクセルファイルをダウンロードして取引額報告書を作成することができます。
③ 事業年度が1年であるボンド保証会員
④ 事業年度が1年とは異なる※期間のボンド保証社員
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