JATA会員と旅行業の基本情報 取引額の報告(100日報告)等について

更新日:2024年10月22日


旅行業者は毎事業年度終了後、100日以内に書式に従い旅行者との取引額を登録行政庁(JATA正会員はJATAにも)に報告しなければなりません。
JATAの保証社員(正会員)である場合は、事業年度終了日を含む月の翌月に、協会事務局より報告書の作成・報告についてご案内を差し上げております。

✪ 取引額報告書作成支援システム

該当する区分により取引額報告書の作成を行ってください。なお、本ページから作成ができるのは一般社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付する旅行業者(日本旅行業協会保証社員)のみです。日本旅行業協会の非保証社員(全国旅行業協会の保証社員や最寄り法務局へ営業保証金を供託して旅行業を行っている場合)の旅行業者はご利用いただけません。


① 事業年度が1年である保証社員(ボンド保証会員を除く)

本システム上でデータを入力・操作することで取引額報告書作成ができます。
作成した取引額報告書は当協会・登録行政庁へ提出してください。


② 事業年度が1年とは異なる※期間の保証社員(ボンド保証会員を除く)


    ⇒ エクセルファイルをダウンロードして取引額報告書作成ができます。
       (認証パスワード→ログイン)


③ 事業年度が1年であるボンド保証会員


    ⇒ エクセルファイルをダウンロードして取引額報告書作成ができます。
       (認証パスワード→ログイン)


④ 事業年度が1年とは異なる※期間のボンド保証社員


① ~④ にて作成した取引額報告書について、日本旅行業協会への取引額報告書の提出はファクシミリ(03-3592-1279)または E-MAILtorihikigaku@jata-net.or.jp にファイルを添付する方法により送信してください。

  • ※ 「事業年度が1年とは異なる」 とは、
    (1)新規に旅行業登録をし事業を開始してから決算期までの期間が1年に満たない
    (2)決算期の変更により1年と異なる期間で決算を行った
    (3)変更登録により旅行業登録種別が変わった場合で、決算期まで新たな登録種別で事業を行った期間が1年に満たない
    などが該当します。