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更新日:2025年01月21日
法務・コンプライアンス室 (監修 弁護士 三浦雅生)
旅行業者が、旅行業登録のない宿泊施設や企業、自治体(以下「事業者等」という)からツアーを実施するための貸切バスや宿泊施設の手配を依頼されることがあります。手配をすること自体は問題ではありませんが、その手配に基づきツアー等を販売した事業者等は旅行業登録がないので旅行業法違反となり、さらに手配を依頼された旅行業者もその幇助の可能性があり、お引き受けすることを躊躇するケースもあるのではないでしょうか。そこで今回はどのような業務に旅行業登録が必要となるかを、下記の具体例をもとに確認していきましょう。 ①スポーツクラブが会員向けにマラソン大会参加者を募集するが、マラソン大会のエントリー料と航空券、宿泊をセットにして手配する行為 ②夏休みに自治体が小学生対象のキャンプ(バス+テント泊)を企画し、募集する行為
旅行業とは まずは旅行業とは何かを確認しましょう。旅行業とは「報酬を得て」、「一定の行為(旅行業務)を行う」、「事業」のことです。報酬については、例えば旅行業務取扱料金を収受することなく宿泊を手配したとしても、後に旅館から手数料が支払われている場合などは、行為と収入との間に直接的な関係がなくとも、相当の関係があれば、報酬があるとみなされます。また、「一定の行為」とは「自己の計算における、運送・宿泊に関してのサービス(運送等サービス)提供に関する契約の締結行為、及び付随して行う運送等サービス以外の旅行サービス(運送等関連サービス)提供に関する契約の締結行為」や「運送等サービスに関しての代理・媒介・取次・利用行為、及び付随して行う運送等関連サービスに関しての代理・媒介・取次行為」のことです。つまり運送または宿泊を含む手配を反復して報酬を得るには旅行業登録が必要となります。
旅行業に該当するか? 前述の①、②は運送または宿泊を含んでいるので、一見して旅行業に該当するように思えますが、実際のところは詳細に検討する必要があります。
①は会員向けにスポーツクラブ(オーガナイザー)が募集をして、旅行業者に対して受注型企画旅行または手配旅行として運送や宿泊等を依頼しようとするケースです。 旅行業法施行要領では「相互に日常的な接触のある団体内部で参加者が募集され、オーガナイザーが当該団体の構成員であることが明らかな場合にはおけるオーガナイザーによる参加者の募集は、企画旅行の実施のための直接的な募集とみなされない」とされています(旅行業法施行要領第一 3、3)、(3)、ロ))。しかしながら、スポーツクラブでは会員はスポーツクラブ運営主体と関係があるだけで、「会員相互が日常的接触のある団体」とは言えず、本事例のスポーツクラブ運営主体の行為は旅行業の無登録営業の恐れがあります。適切に行うには旅行業者が募集型企画旅行として実施する必要があります。そのうえで、作成した募集チラシをスポーツクラブ内に置いてもらうなどの方法で協力していただくに留めましょう。 ②は自治体が実質的にツアーの企画・運営に関与していて、通常は自治体が必要経費の一部を予算から支出していて、徴収する参加費のみでは収支を償うことができないものであるので「報酬を得て」には当たらず、また日常的に反復継続して行われるものでなく、不特定多数に対して募集するものでなければ旅行業法の適用がないと解されるとされるため、旅行業登録なく実施できるものと思われます(通達:「自治体が関与するツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて」)。 従って、旅行業者が実施主体の自治体から依頼を受けてバスや宿泊の手配を行ったとしても、問題はないでしょう。
いずれにしても旅行業に該当するか否かは、営利性、事業性、反復継続性、自治体の関与等と合わせて総合的に判断すべきものですので、旅行業者が安易に判断せず、業務内容を整理したうえで、実施主体から登録行政庁にご相談いただくのが良いでしょう。
担当 法務・コンプライアンス室 五十嵐秀樹
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