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更新日:2022年03月30日
2022年3月4日
観光庁より、水際対策の通達です。 以下の国・地域の水際措置の変更が行われました。詳細は添付ファイル、または厚生労働省HP等でご確認ください。
✪ (緩和)検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機対象となっている指定国・地域
【6日→3日待機】 <3月1日午前0時~> イタリア、ウズベキスタン、英国、エジプト、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、ネパール、ノルウェー、 パキスタン、フランス
✪ (強化)検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機対象となっている指定国・地域
【新規】 ベトナム <3月5日午前0時~>
✪ (緩和)指定解除
<3月1日午前0時~> オランダ、ポルトガル、アイスランド、アイルランド、アルゼンチン、エストニア、オーストラリア全土、 オーストリア、キプロス、ギリシャ、ジョージア、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、 チリ、ハンガリー、フィジー、フィリピン、ブラジル(サンタカタリーナ州、バイア州)、 仏領レユニオン、米国全土、ベルギー、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク
<3月3日午前0時~> アラブ首長国連邦、アルバニア、イスラエル、イタリア、英国、オマーン、カナダ全土、デンマーク、ドイツ、 ノルウェー、ブラジル(サンパウロ州)、フランス、レバノン
【参考】以上を踏まえ、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」又は「水際対 策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定されている 国・地域は、以下の 26か国・地域です。指定国の詳細は★【指定国変更】新たな措置(17)をご参照ください。
〈3月1日からの水際措置緩和の概要〉
✪ 入国後の自宅等待機期間の変更
【指定国・地域からの帰国者・入国者】
【指定国・地域以外からの帰国者・入国者】
✪ 入国後の公共交通機関の使用
入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。
✪ 外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。
✪ ワクチン接種証明書について
【2回目までに接種したワクチン】 ファイザー、アストラゼネカ、モデルナ、ヤンセン ※nbsp;ヤンセン(Janssen)の場合は1回のみ接種をもって2回分相当とみなす。
【3回目以降に接種したワクチン】 ファイザー、モデルナ
✪ 入国日のカウントについて
入国日は0日目になります。例えば、3月5日に入国した場合、入国日前3日目は、 3月2日になります。逆に、3月5日に入国した場合、入国後3日目は 3月8日になります。
✪ 自宅等待機での3日目以降の自主検査について
水際対策に係る新たな措置(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
以下のZIPファイルURLより一括ダウンロードして参照ください。 15点のPDFファイル(更新分含)が格納されています。
https://www.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/administrator/220228_entrantprvninnfctin-2.zip
❐ 「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(2月28日(月)時点).pdf
❐ ★(参考)【指定国変更】20220302 新たな措置(17).pdf
❐ ★(参考)20220224_新たな措置(27).pdf
❐ 01_水際対策協力依頼事務連絡_厚労省.pdf
❐ 02_220228_水際対策協力依頼事務連絡_JATA_ANTA.pdf
❐ 03_【別添1】0228本邦への入国者に対する依頼事項.pdf
❐ 04_1【別添2】20220228日本語_水際対策強化に係る新たな措置(チラシ).pdf
❐ 04_2【別添2】20220302別紙(日本語)チラシ.pdf
❐ 05_1【別添2】20220228英語_水際対策強化に係る新たな措置(チラシ).pdf
❐ 05_2【別添2】20220302 別紙(英語版)チラシ.pdf
❐ 06_【別添3】0114【日本語】必要なアプリ.pdf
❐ 07_【別添3】0114【英語】必要なアプリ.pdf
❐ 08_【別添4】0301【日本語】誓約書(個人).pdf
❐ 10_【別添5】20220301(日本語)水際措置の変更について(チラシ.pdf
❐ 11_【別添5】20220301(英語)水際措置の変更について(チラシ).pdf
JATA訪日旅行推進部 TEL : 03-3592-1252
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