TOPICS(2022年の一覧) 日本への入国者に対する
水際措置強化に係る
周知の協力依頼について
(オミクロン関連 9)

更新日:2022年03月30日


2022年3月4日

観光庁より、水際対策の通達です。
以下の国・地域の水際措置の変更が行われました。詳細は添付ファイル、または厚生労働省HP等でご確認ください。

✪ (緩和)検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機対象となっている指定国・地域

【6日→3日待機】  <3月1日午前0時~>
イタリア、ウズベキスタン、英国、エジプト、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、ネパール、ノルウェー、
パキスタン、フランス

✪ (強化)検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機対象となっている指定国・地域

【新規】  ベトナム <3月5日午前0時~>

✪ (緩和)指定解除

<3月1日午前0時~>
オランダ、ポルトガル、アイスランド、アイルランド、アルゼンチン、エストニア、オーストラリア全土、
オーストリア、キプロス、ギリシャ、ジョージア、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、
チリ、ハンガリー、フィジー、フィリピン、ブラジル(サンタカタリーナ州、バイア州)、
仏領レユニオン、米国全土、ベルギー、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク

<3月3日午前0時~>
アラブ首長国連邦、アルバニア、イスラエル、イタリア、英国、オマーン、カナダ全土、デンマーク、ドイツ、
ノルウェー、ブラジル(サンパウロ州)、フランス、レバノン

【参考】以上を踏まえ、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」又は「水際対 策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定されている 国・地域は、以下の 26か国・地域です。指定国の詳細は★【指定国変更】新たな措置(17)をご参照ください。

〈3月1日からの水際措置緩和の概要〉

✪ 入国後の自宅等待機期間の変更

指定国・地域からの帰国者・入国者】

  • ワクチン3回目 ×
    → 検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。
  • ワクチン3回目 ○
    → 原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。

指定国・地域以外からの帰国者・入国者】

  • ワクチン3回目 ×
    → 原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
  • ワクチン3回目 ○
    → 入国後の自宅等待機を求めないこととします。

✪ 入国後の公共交通機関の使用

入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。

✪ 外国人の新規入国制限の見直し

外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。

✪ ワクチン接種証明書について

【2回目までに接種したワクチン】
ファイザー、アストラゼネカ、モデルナ、ヤンセン
※nbsp;ヤンセン(Janssen)の場合は1回のみ接種をもって2回分相当とみなす。

【3回目以降に接種したワクチン】
ファイザー、モデルナ

✪ 入国日のカウントについて

入国日は0日目になります。例えば、3月5日に入国した場合、入国日前3日目は、 3月2日になります。逆に、3月5日に入国した場合、入国後3日目は 3月8日になります。

✪ 自宅等待機での3日目以降の自主検査について

入国日は0日目になります。例えば、3月5日に入国した場合、入国日前3日目は、 3月2日になります。逆に、3月5日に入国した場合、入国後3日目は 3月8日になります。

  • ワクチン3回目 ×
    → 原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。

✪ 自宅等待機での3日目以降の自主検査について

  • 有効な検査は、PCR検査又は抗原定量検査のみです。
  • ・抗原検査キットについては、無症状者への検査は適さないとされており、認められません。
  • ・今回の待機期間の短縮に当たって「認められる検査実施機関」として、PCR検査・抗原定量検査 (自己負担)を提供している検査機関については、下記リンク先をご参照ください。
    ttps://www.c19.mhlw.go.jp/search/

水際対策に係る新たな措置(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

日本への入国者に対する水際措置に係る協力依頼について(2022年2月28日付)

以下のZIPファイルURLより一括ダウンロードして参照ください。
15点のPDFファイル(更新分含)が格納されています。

https://www.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/administrator/220228_entrantprvninnfctin-2.zip


❐ 「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(2月28日(月)時点).pdf

❐ ★(参考)【指定国変更】20220302 新たな措置(17).pdf

❐ ★(参考)20220224_新たな措置(27).pdf

❐ 01_水際対策協力依頼事務連絡_厚労省.pdf

❐ 02_220228_水際対策協力依頼事務連絡_JATA_ANTA.pdf

❐ 03_【別添1】0228本邦への入国者に対する依頼事項.pdf

❐ 04_1【別添2】20220228日本語_水際対策強化に係る新たな措置(チラシ).pdf

❐ 04_2【別添2】20220302別紙(日本語)チラシ.pdf

❐ 05_1【別添2】20220228英語_水際対策強化に係る新たな措置(チラシ).pdf

❐ 05_2【別添2】20220302 別紙(英語版)チラシ.pdf

❐ 06_【別添3】0114【日本語】必要なアプリ.pdf

❐ 07_【別添3】0114【英語】必要なアプリ.pdf

❐ 08_【別添4】0301【日本語】誓約書(個人).pdf

❐ 10_【別添5】20220301(日本語)水際措置の変更について(チラシ.pdf

❐ 11_【別添5】20220301(英語)水際措置の変更について(チラシ).pdf

この件の担当部署

JATA訪日旅行推進部
TEL : 03-3592-1252