旅行業登録関係資料各種 旅行業新規登録申請/申請手順

更新日:2022年12月09日


新規登録申請の手続きと手順

【第1種旅行業の場合】

  • 申請書類は観光庁提出用として正本1部、申請者控用として1部、合計2部作成し、正本には原則としてオリジナル書類を付けてください。
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  • 書類は登録申請書類一覧表の順にセットし、目次をつけたうえ、インデックスを付してください。
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  • 書類がすべて整いましたら、管轄の運輸局へ申請書類一式をご提出ください。
  • ※運輸局の一覧はこちら
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  • 申請書類は、運輸局経由で観光庁観光産業課へ送付され、そこで審査されます。
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  • 登録がなされますと、所轄運輸局よりまず電話で登録年月日、登録番号等が連絡されますので所轄運輸局へ出向いて登録通知書を受けとってください。
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  • 登録通知書を受領したら、
    • (旅行業協会に正会員として所属しない場合)
    • 営業保証金を供託する場合、登録通知を受けたら主たる営業所の最寄りの供託所に供託し、供託物受入れの記載のある供託書の写を添付して、14日以内にその旨を所轄運輸局に届け出てください。
    • (旅行業協会に正会員として所属する場合)
    • 旅行業協会に加入する旨の「入会確認書」を添付して申請し、協会の保証社員になる場合、登録通知を受けたら加入申請をしている旅行業協会へ連絡した後、弁済業務保証金分担金を納付し、その写しを添付して、14日以内にその旨を所轄運輸局に届け出てください。
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  • 登録免許税9万円を所轄運輸局より手渡される納付書によって納付して、供託物受入れの記載のある供託書の写しまたは、弁済業務保証金の納付書の写しと併せて所轄運輸局に届け出てください。
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  • 必要事項を書き込んだ「登録票」、「取扱料金」および「旅行業約款」を営業所において旅行者の見やすいように提示してください。
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  • 以上の手続き終了後に旅行業の営業を開始できます。

【第2種、第3種、地域限定旅行業の場合】

  • 申請書類は都道府県提出用として正本1部、申請者控用として1部合計2部作成し、正本には原則としてオリジナル書類を付けてください。
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  • 書類は登録申請書類一覧表の順にセットし、目次をつけたうえインデックスを付してください。
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  • 申請書類の提出は、都道府県の担当課へ正本・申請者控用の2部を提出してください。
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  • 登録がなされますと、都道府県より連絡されますので担当課へ出向いて登録通知書等を受けとってください。
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  • 登録通知書を受領したら、
    • (旅行業協会に正会員として所属しない場合)
    • 営業保証金を供託する場合は、登録通知を受けたら主たる営業所の最寄りの供託所に供託し、供託物受入れの記載のある供託書の写を添付して、14日以内にその旨を登録行政庁の所轄窓口へ届け出てください。
    • (旅行業協会に正会員として所属する場合)
    • 旅行業協会に加入する旨の「入会確認書」を添付して申請し、協会の保証社員になる場合は、登録通知を受けたら加入申請をしている旅行業協会へ弁済業務保証金を納付し、その写しを添付して、14日以内にその旨を所轄窓口へ届け出てください。
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  • 旅行業登録申請手数料(登録行政庁により金額が異なります。所轄窓口にてご確認ください。)を登録行政庁の所轄窓口より手渡される納付書によって納付して、供託物受入れの記載のある供託書の写し又は、弁済業務保証金の納付書の写しと併せて登録行政庁に届け出てください。
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  • 必要事項を書き込んだ「登録票」、「取扱料金」および「旅行業約款」を営業所において旅行者の見やすいように提示してください。
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  • 以上の手続き終了後に旅行業の営業を開始できます。

登録申請所轄行政庁

申請書類は主たる営業所を所轄する行政庁の担当部署へ正本及び申請者控の2部を提出してください。