弁済業務保証金制度・ボンド保証制度 株式会社TABIPON(埼玉県知事登録第3-1203号) と取引をしたお客様へ

更新日:2024年03月08日


第2信:2024年03月08日

令和6年3月8日、株式会社TABIPONに関する最初の認証申し出が当協会宛にありました。


第1信:2024年02月16日

当協会保証社員である株式会社TABIPONが、営業を停止したとの連絡を受けました(2024年2月15日現在)。
当協会では、同社と旅行業務に関する取引によって生じた債権を有する旅行者に対し、弁済業務を行います。
つきましては、該当する方は、下記のURLからお客様のご住所等の提供をお願いいたします。後日、弁済業務の手続きに関するご案内をお送りいたします。

また、旅行に関する企画書面、取引条件説明書面、旅行条件書等や旅行申込書、請求書、メールの記録等、関係書類を破棄することなく大切に保管しておいてください。


▸ 認証申出書類送付申請フォーム


 

【保証社員に関する表示】
イ. 商号 株式会社TABIPON
ロ. 主たる営業所の所在地 さいたま市大宮区大成町1-78
ハ. 代表者 松村 聡之
ニ. 旅行業の業務の範囲 第三種旅行業
ホ. 登録番号 埼玉県知事登録第3-1203号
へ. 弁済限度額 300万円

 

▸ 参考 : 弁済業務保証金制度について


本件に関する問合せ先

一般社団法人日本旅行業協会
法務・コンプライアンス室(弁済担当)
TEL:03-3592-1265