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更新日:2025年05月23日
弁済業務保証金制度は、旅行業協会の社員である旅行業者(保証社員と呼びます)と旅行業務に関して取り引きをした消費者がその取引によって生じた債権について、旅行業協会が国に供託した弁済業務保証金から一定の範囲で消費者に弁済する制度です。現在、一般社団法人日本旅行業協会と一般社団法人全国旅行業協会の二つの旅行業協会がありますが、この弁済業務保証金制度は旅行業協会の保証社員ではない旅行業者には、適用されません。いずれの旅行業協会の社員でもない旅行業者の倒産で損害を受けた場合は、その旅行業者を登録した行政庁に対して、営業保証金制度から弁済を受けるための手続をとっていただくことになります。
例えばどんなものについて弁済を受けることができますか?
弁済の対象となるのは、「旅行業務に関する取引によって生じた債権」に限られます。例えば、申し込んだ旅行の代金は弁済の対象となりますが、旅行券や旅行積立など旅行業務と認められない取引については弁済の対象となりません。
いくらまで弁済してくれるのですか?
弁済業務保証金制度での弁済限度額は旅行業者の登録の種類や年間の取引額により異なります。この限度額は、旅行業法で旅行業者の営業所に掲示又は備え付けを義務づけられている「旅行業約款」に記載されていますので、旅行を申し込む前に確認することをお勧めします。 なお、旅行業者の登録種別(業務範囲)ごとに、旅行業者に定められている弁済限度額の最低額は、次のようになっています。
旅行に出発できず、旅行会社にも連絡もとれない。どうすればよいですか?
まず、その旅行業者が当協会の保証社員であるかどうか確認して下さい。保証社員である場合は、当協会に対して認証の申し出ができる場合があります。 ※保証社員が営業を停止する等により、認証申出を受け付けるべき事情が発生し、当協会がこれを把握した場合には、あらかじめ、その旨をホームページでお知らせいたします。
弁済申出書類の提出から銀行振込までは、申出件数にもよりますが、6ヶ月程度の期間を要します。
消費者の皆様が弁済についてご連絡頂く場合、パンフレット、募集広告等で、取引した旅行業者がいずれの旅行業協会に所属するか、確認して下さるようお願いいたします。 旅行業協会に所属しない旅行業者については、その旅行業者が登録を受けた行政庁に連絡して下さい。
資料:弁済業務規約
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