JATAへの入退会手続き 入会及び会費に関する規則 |
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更新日:2022年03月08日
平成23年4月1日改定
第1条
本会の正会員になろうとする者は、入会申込書(第1号様式(1)または第1号様式(2))及び現況調査表(第2号様式)を各1部提出するものとする。
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前項の書類には、以下に定める書類各1通を添付するものとする
- (1) 旅行業登録通知書の写し
- (2) 旅行業務取扱管理者選任一覧表の写し
- (3) 選任管理者の合格証の写し
- (4) 選任管理者の履歴書
- (5) 履歴書(法人の場合は役員のもの)
- (6) 宣誓書(法人の場合は役員のもの
- (7) 定款の写し(法人の場合)
- (8) 登記事項証明書(法人の場合)
- (9) 住民票(個人の場合)
- (10) 旅行業務に係わる事業計画(旅行業法施行要領第1号様式)
- (11) 緊急事故処理体制の書類
- (12) 営業所一覧(旅行業法施行規則第1条に定める第1号様式(2) の写しまたは第2条に定める第3号様式(2)の写し。ただし、営業所の数が2以上の場合。)
- (13) 代理業者一覧(旅行業法施行規則第1条に定める第1号様式(3) の写しまたは第2条に定める第3号様式(3)の写し。ただし、代理業者がある場合。)
- (14) 取引額報告書の写し(旅行業登録後、最初の報告期限をむかえておらず、未提出の場合は不要。)
- (15) 営業保証金供託書または弁済業務保証金分担金納付書の写し(既納の営業保証金または弁済業務保証金分担金がある場合)
- (16) 会社案内(パンフレットなど。法人の場合。)
- (17) 弁済業務保証金分担金納付書(新規納付用)
- (18) 前記(1)から(17)以外に、本会が必要と認めるもの。
第2条
本会の協力会員になろうとする者は、入会申込書(第3号様式)、及び現況調査表(第4号様式)を各1部提出するものとする。
第3条
正会員は、普通会費年額35万円を2期に分けて分納することができる。この場合上期(4月から9月まで)分17万5千円は4月末までに、下期(10月から翌年3月まで)分17万5千円は、10月末までに納入するものとする。
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正会員は、特別会費を10月末までに納入するものとする。
第4条
協力会員は、会費年額7万円を4月末までに納入するものとする。
第5条
本会の正会員になろうとする者は、会費のうち普通会費の納入については、4月から9月末までに入会申込をするときは、上期分については月 割計算により算出した額を、入会申込書提出と同時に納入するものとし、10月から翌年3月末までに入会申込をするときは、下期分については月割計算により 算出した毅を、入会申込書提出と同時に納入するものとする。協力会員の会費の納入については、3月末までの年会費を月割計算により算出した額を、入会申込 書提出と同時に納入するものとする。
2
本会の正会員になろうとする者の特別会費の納入については、4月から9月末までに入会申込をするときは、10月末までに、10月から翌年3月末までに入会申込をするときは、入会申込書提出と同時に納入するものとする。
第6条
事務局長は、入会申込書と同時に入会金及び会費が納入されたときは、預かり書を発行し、定款第7条の規定による理事会の承認を得たときは、直ちに入会承認通知書と同時に領収書を発行するものとする。
第1号様式(1)(第1条関係、入会申込者が旅行業未登録の場合)
第1号様式(2)(第1条関係、入会申込者が旅行業者の場合)
第2号様式(第1条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第2条関係)
※ 各様式は省略いたしました。