JATA会員と旅行業の基本情報 旅行業務に関する取引額の報告について

更新日:2026年07月08日


旅行業者は毎事業年度終了後100日以内、所定の書式により旅行者との取引の額を登録行政庁(旅行業協会の保証社員である場合は、登録行政庁に加えて所属する旅行業協協会へも提出が必要)に報告(いわゆる「100日報告」のこと)しなければなりません。
※ 日本旅行業協会の保証社員(正会員)には、事業年度終了日を含む月の翌月上旬に、協会事務局から報告書の作成・報告に関するご案内がメールで送信されています。

✪ 取引額報告書作成支援システム

以下の①~④のうち、該当する区分により取引額報告書の作成を行ってください。なお、本ページから作成ができるのは一般社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付している旅行業者(日本旅行業協会保証社員)のみです。日本旅行業協会の非保証社員(全国旅行業協会の保証社員や最寄り法務局へ営業保証金を供託して旅行業を行っている場合)の旅行業者はご利用いただけません。
※ 日本旅行業協会保証社員の旅行業者は、こちらからリンクするページでダウンロードできる様式の使用をご検討ください。

 


① 事業年度が1年である保証社員(ボンド保証会員を除く)

本システム上でデータを入力・操作することで取引額報告書作成ができます。
作成した取引額報告書は当協会・登録行政庁へ提出してください。


② 事業年度が1年とは異なる※期間の保証社員(ボンド保証会員を除く)


    ⇒ エクセルファイルをダウンロードして取引額報告書を作成することができます。

  • 【お願い】マクロを含むエクセルファイルをZIP形式に圧縮してあります。ダウンロード後にファイルを解凍し、エクセルマクロを有効化してからご利用ください。(参考:マクロ有効化手順PDF)

③ 事業年度が1年であるボンド保証会員


    ⇒ エクセルファイルをダウンロードして取引額報告書を作成することができます。

  • 【お願い】マクロを含むエクセルファイルをZIP形式に圧縮してあります。ダウンロード後にファイルを解凍し、エクセルマクロを有効化してからご利用ください。(参考:マクロ有効化手順PDF)

④ 事業年度が1年とは異なる※期間のボンド保証社員


① ~④ にて作成した取引額報告書について、日本旅行業協会への取引額報告書の提出はファクシミリ(03-3592-1279)または E-MAILtorihikigaku@jata-net.or.jp にファイルを添付する方法により送信してください。

  • ※ 「事業年度が1年とは異なる」 とは、
    (1)新規に旅行業登録をし事業を開始してから決算期までの期間が1年に満たない
    (2)決算期の変更により1年と異なる期間で決算を行った
    (3)変更登録により旅行業登録種別が変わった場合で、決算期まで新たな登録種別で事業を行った期間が1年に満たない
    などが該当します。