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更新日:2022年09月12日
内部公益通報対応体制の整備が必要に 改正の重要なポイントは、常時雇用する従業員数301名以上の事業者に対して、①「公益通報対応業務従事者を定める義務(第11条第1項)」と、②「公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、その他の必要な措置をとる義務(同条第2項)」が導入されたことです(300名以下の事業者については努力義務)(同条第3項)。 ①の「公益通報対応業務従事者を定める義務」とは、公益通報の受付、調査是正措置に関する業務(公益通報対象業務)に従事する者を定める義務です。また、公益通報者を保護するため、この業務に従事する者(公益通報対応業務従事者)に対し、通報者を特定させる情報の守秘義務を負わせ、(第12条)、この守秘義務に違反した場合には刑事罰の対象としました(従事者であった者に対しても適用されます。)。 ②の「公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとる義務」とは、通報窓口の設定・調査・是正措置・通報を理由とした不利益取扱いの防止・通報者に関する情報漏洩の防止・内部規定を整備する義務(内部公益通報対応体制整備義務)をいいます。
担当:福嶋 重夫
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