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更新日:2023年06月08日
第1条 当協会の常勤役員(以下「役員」という。)に対する退職手当の支給については、この規程の定めるところによる。
第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職又は解任若しくは死亡した日における、その者の本俸月額に100分の30以内の割合いを乗じて得た額とする。
第3条 退職手当の算定の基礎となる在職期間の月数の計算は、役員に任命された日から起算して、暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数が生じた場合は、これを1月とする。
第4条 役員が任期満了の日またはその翌日において、再び同一の役職の役員に任命されたときは、そのものの退職手当の支給については、引続き在職したものとみなす。
2.役員が、任期満了の日以前またはその翌日において役職を異にする役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、その任命の日の前日に退職したものとみなす。
第5条 退職手当は、役員が退職し、または解任された場合には直接本人に、役員が死亡した場合には、その遺族に支給する。
2.退職手当は、法令に基づき控除すべき金額がある場合には、支払うべき退職手当から、その金額を差引いて支給する。
第6条 前条に規定する遺族の範囲及び順位は、次の各号に定めるところによるものとし、第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。
(1)配偶者(婚姻の届出をしないが、役員の死亡時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。) (2)子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹およびその他の親族で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持し、または生計を共にしていた者。 (3)子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で前号に該当しない者。
2.前項第2号および第3号の規定中、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
第7条 この規定により退職手当の計算の結果、100円未満の端数を生じた場合は、これを100円に切り上げる。
第8条 退職役員が在任中特に功労があったと認められる場合は、理事会の議決を得て、これを退職手当に加算することができる。
第1条 この規程は、理事会の承認を得て変更することができる。 第2条 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
改定 平成12年6月6日
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