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更新日:2024年05月21日
法務・コンプライアンス室(監修 : 弁護士 三浦雅生)
モノやサービス、場所などを共有・共用する「シェアリングエコノミー」が拡大し、レンタルオフィス、シェアオフィスが活用されることが定着してきました。 今回は、この進化系オフィスでも旅行業者の営業所としての登録が可能なのかどうかを考えてみましょう。
■ 旅行業登録には住所が必要 レンタルオフィスの場合、打合せスペースや事務機器は共用であるものの、原則、デスク等が備え付けられた借主専用の個室があるようです。個室は鍵などのセキュリティも確保され、備品を持ち込んで保管することができ、これまでの貸事務所等と比較しても遜色無く、安い値段で借りることができるメリットがあると言われています。 一方、シェアオフィスの場合、占有できるのは荷物を置くためのロッカー程度で専用の個室があるわけでなく、基本的には共用デスクでの業務、パソコンや書類などを都度持ち込んで仕事をすることになるものと思われます。 では、これらの場所が旅行業者の営業所として適切なのかどうかです。例えば、インターネットでの旅行取引専業(お客様の来訪がない)という前提であっても、実質的に旅行業務を取扱う場所がある筈で、その場所こそが旅行業者の営業所として登録を受けるべき所在地となります。お客様が来店しないからといって営業所登録が不要とはなりません。 旅行業法は営業所の広さや設備の要件を定めていませんが、標識(登録票)を公衆に見やすいように、また、料金表を旅行者に見やすいように掲示し、旅行業約款は掲示(または備え置き)をしなければならないと定めており、そのための場所の確保が必要ということになります。レンタルオフィスで占有部分があれば、旅行業者(=占有者)は必要な掲示等を行うことができるものと考えられますが、それがないシェアオフィスでは標識などの掲示ができず旅行業登録には不向きであると言わざるを得ません。さらに、シェアオフィスである場合、お客様の個人情報の保護の観点からも適切であるかどうかを検討する必要があるでしょう。
■ マンションで旅行業登録は可能 ワンルームマンション・アパートなど、共同住宅の一室を借りて旅行業の営業所とすることは可能ですが、使用物件が事業用途にも利用できるもの(例えば、SOHO向けの事務所利用可能物件等)であるかどうかの確認が必要と思われます。
■ バーチャルオフィスは? バーチャルオフィスは、直訳すると「仮想の事務所」であり、この言葉の通りに理解すれば、物理的な場所を必要としないまま事務所としての機能を実現できるサービス、ということになるのでしょうか。 バーチャルオフィスは、物理的なオフィスの開設をしないで本店登記が可能(住所貸しサービス)であることが売りで、シェアオフィスの更なる進化系とも考えられます。そうすると、旅行業者の(本店)所在地として登録を受ける要件を満たしたとしても、その場所で旅行業務が行われるわけではないので、別途、実際の旅行業務を扱う場所を営業所として登録する必要があります。従って、バーチャルオフィスを旅行業者の営業所として登録を受けることはできないものと考えられます。
担当 法務・コンプライアンス室 杉原 賢二
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