会報誌「じゃたこみ」 【消費者相談室】苦情事例に学ぶ(93)
「私たちのグループには添乗員がいなくなった」
―契約内容の変更― 添乗員同行 長崎・福岡3日間(航空機利用)

更新日:2023年12月22日


                        

 

旅行出発後に予想外の台風が来襲し、復路便が欠航になってしまいました。この場合の、旅行者をサポートする添乗員の同行について考えてみます。

添乗員同行が旅行条件
 九州北部に台風が上陸し交通機関は麻痺状態。この台風はことのほか速度が遅く、すべての福岡発着便は欠航となりました。再開の目途が立たないなか、添乗員から2つの提案がありました。① 運行している新幹線に乗車し当日中に家に帰る。しかしながら、新幹線の代金は旅行者の負担。②飛行機の運航再開を待ち、翌日以降の振替便で帰路につく。夜は添乗員が確保してくれた福岡市内のホテルに宿泊可能だが、宿泊代金は旅行者が負担。私は①を選択するつもりですが、添乗員は②のグループに同行するようです。高齢の父と母を連れた旅行なので「添乗員同行」のツアーを選んだのに、このような状況とはいえ「添乗員同行」を反故にするのはどうなんでしょうか。添乗員は、旅行会社に連絡をして私たちに同行する他の添乗員を探す努力をしていたようですが、「すみません。急なことで見つかりませんでした」と言われました。

不測の事態発生時における旅程の変更
 台風などの悪天候により航空機が欠航したときに時々発生する事案です。
この事案では、復路便で福岡から東京に帰るものですが、幸いなことに交通の手段は航空機だけではなくJRも存在しています。
航空機は欠航していたものの、新幹線は運行していることから、添乗員は本社と連絡を取り、旅行者に2つの提案をしています。
 上記の①はその時運行している新幹線で台風勢力園内から抜け出して帰る方法。そして②は航空会社のエンドースにより飛行機の運航再開を待って、翌日以降に帰路につくもので、添乗員が言うように旅行者の持ち出しは福岡での宿泊費。この事案の旅行者は前者の①を選択したようですが、そこで「添乗員同行の有無」について言及しています。
 たしかにこの商品は添乗員同行を旅行条件に募集し、添乗員による旅程管理サポートを商品の特性として謳っているので、原則としてこの条件を遵守する必要がありますが、台風により復路の航空機が欠航しているなかで、旅行者に当初の行程に出来るだけ近い時間で帰宅してもらう代替案(募集型約款第23条第1項(2))を提示することはひとつの選択肢といえます。急なことで追加の添乗員を用意できなかったとすれば、旅行会社の責任とまでは言えないでしょう。「添乗員同行」が割愛されたとはいえ、国内旅行で新幹線を利用する旅行者に多大なストレスがかかるものではないと思われます。
 また旅行者に復路の航空機代金で払い戻すものがあれば、旅行後に連絡すれば問題ないでしょう。旅行会社が、②に添乗員を同行させたのも、①は新幹線ですので運行はほぼ確実であり乗車すれば旅程管理の問題がないのに比べ、②は代替便に搭乗するまで気が抜けませんから妥当と思われます。
 暦の上では台風シーズンは終了し、秋の団体旅行シーズンが動き出しています。紅葉観光などで多くのお客様の添乗の機会が想定されます。たしかに添乗員同行は重要な債務といえますが、杓子定規に旅行条件に拘泥されることなく、「その事案ごとに適切な運用」をもって旅行者と接することも必要なのかもしれません。

担当:曽田 五夫