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更新日:2026年03月31日
発信日 2026年3月31日
平素より当協会へのご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 「訪日外国人旅行者向け貸切バスの臨時営業区域の設定」について令和8年9月まで延長した旨の確認しましたのでお知らせいたします。
日本バス協会が実施する ※ 貸切バス事業者安全性評価認定 (日バスSafety) を受けた事業者、法令遵守の点で問題のない事業者 (安全評価認定を受けていないバス会社においては、当該特例措置は適用されません。ご注意ください。)
※ 当該特例措置において、兵庫県は近畿運輸局管轄に含める。
別記-隣接する県の補足
訪日外国人旅行者
実際の運用については、所管の運輸局、利用するバス会社と確認しながら、進めてください。以下は、令和6年度版貸切バス臨時営業区域設定の要約となりますが、実際の認可期間は令和8年9月までに延長となっています。ご注意ください。
▸ ダウンロード用:【国土交通省】貸切バスの臨時営業区域の設定について (PDFファイル) https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001631065.pdf
(一社) 日本旅行業協会 訪日旅行推進部 E-mail : inbound@jata-net.or.jp 電話番号 : 03-3592-1252
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