訪日旅行関連情報 (国土交通省)「訪日外国人旅行者向け貸切バスの需給状況を踏まえた臨時営業区域の設定について 」特例措置 1年延長について

更新日:2024年02月16日


発信日 2023年4月12日

平素より当協会へのご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
「訪日外国人旅行者向け貸切バスの臨時営業区域の設定」について1年間延長した旨の確認しましたのでお知らせいたします。

制度の概要

(1)対象事業者

日本バス協会が実施する※貸切バス事業者安全性評価認定(日バスSafety)を受けており、法令遵守の点で問題のない事業者

(安全評価認定を受けていないバス会社利用において、当該特例措置は適用されません。ご注意ください。)

(2)営業区域

  • (イ) 営業所が所在する区域を管轄する運輸局の管轄区域(地方ブロック)を臨時営業区域とする。
北海道運輸局 北海道
東北運輸局 青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島
関東運輸局 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨
北陸信越運輸局 新潟、富山、長野、石川
中部運輸局 静岡、三重、福井、愛知、岐阜
近畿運輸局 滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、※兵庫
中国運輸局 広島、鳥取、島根、岡山、山口
四国運輸局 香川、愛媛、徳島、高知
九州運輸局 福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島
内閣府沖縄総合事務局 沖縄

※ 当該特例措置において、兵庫県は近畿運輸局管轄に含める。

  • (ロ)(イ) の他に営業所が所在する県に隣接する県を、運輸局の管轄区域に関わらず臨時営業区域とすることができる。

別記-隣接する県の補足

  • ① 陸地で接する府県
  • ② 架橋により接する県(兵庫県及び徳島県、岡山県及び香川県、広島県及び愛媛県、山口県及び福岡県)
  • ③ 青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県又は福島県を営業区域とする事業者は北海道

(3)対象旅客

  • ① 訪日外国人旅行者
  • ② 車いす若しくはストレッチャー利用者を含む団体

(4)認可期限 令和6年3月末まで

 ※実際の運用については、利用するバス会社と確認しながら、進めてください。


本件についてのお問い合わせ先

(一社)日本旅行業協会 訪日旅行推進部
E-mail:  inbound@jata-net.or.jp
電話番号: 03-3592-1252