訪日旅行関連情報 (厚生労働省等) 中国本土を含む海外から訪日される方に対する水際緩和について

更新日:2023年08月07日


 2023年4月28日

水際措置の変更についてPDF (令和5年4月29日~)

1. 「全ての入国者に対して、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」 及び「ワクチンの接種証明書3回)」のいずれも提出を求めない。

2.  中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更する。

※新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して現在実施している入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養を5月8日午前0時まで継続し、5月8日午前0時に感染症ゲノムサーベイランスを開始する。

中国本土からの入国者に対する検疫措置の一覧表(令和5年4月29日~)

(対象者)   中国を含む海外から訪日する入国者

①Visit Japan Web の登録(※) 〇(変更なし)
②有効なワクチン接種証明書  不要
➂出国前検査証明書 不要
④到着時検査 サンプル検査も撤廃
⑤入国後待機  不要(変更なし)

Visit Japan Web別ウインドウ の登録は引き続き求められます。ただし2023年4月29日以降に入国される方については、有効なワクチン接種証明書又は出国前検査証明書の提示が不要となります。これに伴い、4月29日午前0時(日本時間)より「検疫手続(ファストトラック)」ボタンが削除されます。(2023年4月28日)

以前の措置①PDF (令和5年4月5日~令和5年4月28日)

1. 「中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、令和5年4月5日以降、引き続き、最大 20%程度のサンプル検査」としての入国時検査を実施することとする。     

2.   中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して、令和5年4月5日以降、従来の措置である「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」または「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれかの提出を求めることとする。 

※5月8日、新型コロナウイルス感染症の感染法上の分類が変更されたあとの中国からの入国者に対する水際措置については、まだ日本政府から発表はされておりません。

以前の措置②PDF (令和5年3月1日~令和5年4月4日)

1. 「中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者の最大 20%程度のサンプル検査」としての入国時検査を実施することとする。     

2. 中国から経由便で、訪日する場合、従来の措置である「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」または「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれかの提出を求めることとする。  

3. 中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、引き続き、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」の提出を求めることとする。   

4. 関係する航空会社に対しては、中国(香港・マカオを含む)からの直行旅客便について、検疫体制等を確認の上、成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港以外の空港への到着を認めるとともに、増便を認めることとする。

以前の措置➂PDF (令和5年1月12日~2月28日まで)

1. 中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある全ての入国者に入国時検査を実施する。
     また、中国(香港を除く・マカオを含む)からの直行便での入国者については全員入国時検査を実施する。
     (令和4年12月27日公表、令和5年1月9日修正)

2.  中国(香港・マカオを除く)から日本への直行旅客便に関し、令和4年12月27日付の「到着空港を成田国際空港、 羽田空港、関西国際空港、中部国際空港の4空港に限定」する措置については、検疫体制等を確認の上、その他の空港 への到着も認める。ただし、検疫体制等を踏まえ、一定以上の増便を行わないよう、関係する航空会社に対して要請する。(中国本土からの直行便は4空港に限定する)
     (令和4年12月27日公表、令和5年1月4日修正)

3. 中国(香港を除く・マカオを含む)からの直行旅客便での入国者について、出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求めることとする。
     (令和5年1月4日公表、令和5年1月9日修正)

参考

≫ (厚生労働省)水際対策サイト
     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

≫ (厚生労働省)自費検査(PCR検査等)を提供する検査機関一覧
     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html

本件についてのお問い合わせ先

(一社)日本旅行業協会 訪日旅行推進部
E-mail : inbound@jata-net.or.jp
電話番号 : 03-3592-1252