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更新日:2022年03月22日
2022年1月11日
電子帳簿保存法が改正され、2022年1月1日から電子取引(PDF等電子的に発行及び受領した請求書や領収書等)は、そのまま電子保存することが義務付けられましたが、要件を満たしていれば電子保存の義務化に2年間の猶予期間が設けられました(宥恕措置)。 2023年12月 31 日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません(事前申請等は不要)。 2024年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いいたします。 不明な点等につきましては所轄の税務署等へご確認をお願いいたします。
❐ 国税庁発行/電子取引データの保存方法確認パンフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf
❐ 国税庁発行/電子帳簿保存法Q&A<P.27問41-2以降参照>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf
* ともに国税庁公式サイトより
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