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更新日:2022年08月04日
2021年3月30日
観光庁より、住宅宿泊事業法の届出住宅の仲介を行っている旅行業者が取り扱う民泊物件の状況等を把握するため、以下の内容で調査報告依頼がありましたので、ご協力いただきますようお願いします。
事務連絡 令和3年3月25日
一般社団法人日本旅行業協会 会長 殿
国土交通省観光庁 観光産業課長 参事官(旅行振興)
旅行業法(昭和27年法律第239号。以下「法」という。)では、旅行業者は法第13条各号において違法行為のあっせん等が禁止されています。 このため、令和3年3月31日時点において取り扱ういわゆる民泊物件(住宅宿泊事業法の届出に基づく届出住宅の他、旅館業法の許可を受けた施設、国家戦略特区法の認定を得た施設等を含む。以下同じ。)について報告を求め、観光庁において適法性の確認を行ったところ、適正な届出、許可が確認できなかった物件が一定数確認されました。 適法と確認できなかった物件については、速やかに削除等するよう観光庁から指導を行ってきたところでありますが、今般、住宅宿泊事業法の届出住宅の仲介を行っている旅行業者が取り扱う民泊物件の状況等を把握する必要があります。 ついては、住宅宿泊事業法の届出住宅の仲介を行っている旅行業者に取り扱う民泊物件についての情報提供を求めていますので、貴協会傘下会員におかれましては遺漏なきようご周知をお願いいたします。
記
✪ (添付資料)「取り扱う民泊物件に関する報告依頼」(令和3年3月23日付観観産第2044号、観参第1290号)
✪ (提出用)調査票シート ※終了
✪ (参照)観光庁からの事務連絡(令和3年3月25日付け)
令和3年4月15日(木)
調査票(Excelファイル)を添付して、以下のメールアドレスに送信下さい。 hqt-tyukai.houkoku@gxb.mlit.go.jp 国土交通省観光庁観光産業課宛
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