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更新日:2022年03月23日
2021年3月29日
内閣官房より観光庁を通じて、緊急事態宣言解除後の1都3県における 催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について以下の通り、案内が届きましたのでお知らせします。
事務連絡 令和3年3月22日
一般社団法人日本旅行業協会 一般社団法人全国旅行業協会 御中
観光庁参事官(旅行振興)
令和3年3月18日に開催された第58回新型コロナウイルス感染症対策本部における緊急 事態宣言の解除と基本的対処方針の改定を受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について別添1のとおり事務連絡がまいりました。
つきましては、貴協会におかれましては、基本的対処方針の改定を受けた催物の開催制限、 施設の使用制限等について、ご協力いただきますとともに、傘下会員に対しましても、協力依頼等を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。
✪ 別紙資料 1
令和3年3月19日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡 「緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」
https://www.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/administrator/210329_jtacrnanotherpaper01.pdf
✪ 別紙資料 2(参考)
令和3年3月5日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡 「緊急事態宣言の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限、 施設の使用制限等にかかる留意事項等について」
https://www.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/administrator/210329_jtacrnanotherpaper02.pdf
✪ 別紙資料 3(参考)
令和3年2月26日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡 「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」 (1.1都3県における催物の開催制限(1)催物の開催制限の目安、(2)人数上限及び収容要件の解釈、(3)その他留意事項①営業時間短縮等の働きかけ、 2.1都3県における施設の使用制限、1都3県における外出の自粛等、 4.その他留意事項に関連)
https://www.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/administrator/210329_jtacrnanotherpaper03.pdf
✪ 別紙資料 4(参考)
令和2年2月4日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡 「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」 (1.1都3県における催し物の開催制限(3)その他留意事項 ②本目安の取扱い、 4.その他特記事項 ②感染拡大防止に必要な取組の継続に関連)
https://www.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/administrator/210329_jtacrnanotherpaper04.pdf
✪ 参照 : PDFファイルによる事務連絡書面
緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://www.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/administrator/210329_contactoffice.pdf
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