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更新日:2022年12月15日
2022年12月13日
発信:一般社団法人日本旅行業協会 総務・広報部 No.2022-175
平素は当協会活動にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
この度観光庁より、標件について事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
旅行業の更新登録の申請において、現在令和5年3月までに更新登録の申請期限を 迎える事業者については、基準資産額を算定する決算書類を新型コロナウイルス 感染症の拡大前に確定した直近の決算書(概ね令和2年1月以前に確定したもの)とすることも可能としているところです。
本日上記の取扱いを行う期間について、1年延長して令和6年3月までに更新登録の 申請期限を迎える事業者の申請分まで取り扱うことといたしましたとの内容です。
会員各社におかれましてはご周知方よろしくお願いいたします。
以 上
≫ 観光庁 事務連絡(令和4年12月13日付) 新型コロナウイルスの影響を受けた旅行業者に対する旅行業法に係る関係事務の取扱いについて https://www.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/somu/koushinntouroku-toriatsukai.pdf
【本件についての問合せ先】 一般社団法人日本旅行業協会 総務・広報部 電話 : 03-3592-1271 アドレス : somu@jata-net.or.jp
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