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更新日:2022年04月28日
2022年3月23日
発信:一般社団法人日本旅行業協会 総務・広報部 No.2021-134
平素は当協会活動にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
令和4年3月16日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡において、 「一般の事業所においては、保健所等による一律の積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は必ずしも行う必要がない」とされたことに関連し、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、次の2点について別添のとおりQ&Aの提示と周知依頼がありました。
・ 事業者が購入した抗原定性検査キットを従業員に持ち帰らせ、当該従業員が在宅で検査を行う場合の考え方 ・ 全ての感染者に対する濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調査を行わない自治体における職場における積極的な検査等の考え方
≫ 観光庁より事務連絡:令和4年3月18日付 「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に関するQ&Aについて https://www.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/administrator/220318_2ndjtaqrplctincheckmanual.pdf
≫ (別添)厚生労働省より事務連絡:令和4年3月17日付 「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に関するQ&Aについて https://www.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/administrator/220317_2ndmhlwqrplctincheckmanual.pdf
≫ (参考)厚生労働省・内閣官房より事務連絡:令和3年6月25日付 職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について https://www.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/administrator/210625_2ndmhlwqrplctincheckmanual.pdf
【本件についての問合せ先】 一般社団法人日本旅行業協会 総務・広報部 電話 : 03-3592-1271 アドレス : somu@jata-net.or.jp
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