ニュースメールバックナンバー(2020~) 「訪日外国人旅行者向け貸切バスの臨時営業区域の設定」特例措置 1年延長について

更新日:2022年04月28日


2022年3月30日

発信:一般社団法人日本旅行業協会    訪日旅行推進部    No.2021-142


「訪日外国人旅行者向け貸切バスの臨時営業区域の設定」特例措置 1年延長について

平素より当協会へのご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
観光庁参事官(旅行振興)経由、国土交通省自動車局旅客課より、「訪日外国人旅行者向け貸切バスの臨時営業区域の設定」について1年間延長した旨の連絡がありましたのでお知らせいたします。

(制度の概要)

  • (1) 対象事業者
    日本バス協会が実施する※貸切バス事業者安全性評価認定(日バスSafety)を受けた事業者で、法令遵守の点で問題のない事業者
  • (2) 営業区域
  • (イ) 営業所が所在する区域を管轄する運輸局の管轄区域(地方ブロック)を臨時営業区域とする。
      北海道運輸局    北海道
      東北運輸局    青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島
      関東運輸局    茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨
      北陸信越運輸局  新潟、富山、長野、石川
      中部運輸局    静岡、三重、福井、愛知、岐阜
      近畿運輸局    滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、※兵庫
      中国運輸局    広島、鳥取、島根、岡山、山口
      四国運輸局    香川、愛媛、徳島、高知
      九州運輸局    福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島
      内閣府沖縄総合事務局  沖縄
    ※ 当該特例措置において、兵庫県は近畿運輸局管轄に含める。
  • (ロ) (イ)の他に営業所が所在する県に隣接する県を、運輸局の管轄区域に関わらず臨時営業区域とすることができる。
    (別記-隣接する県の補足)
    ① 陸地で接する府県
    ② 架橋により接する県(兵庫県及び徳島県、岡山県及び香川県、広島県及び愛媛県、山口県及び福岡県)
    ③ 青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県又は福島県を営業区域とする事業者は北海道

以 上


【本件についての問合せ先】
一般社団法人日本旅行業協会  総務・広報部
電話 : 03-3592-1271
アドレス : somu@jata-net.or.jp