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更新日:2022年04月28日
2022年3月30日
発信:一般社団法人日本旅行業協会 総務・広報部 No.2021-143
平素は当協会活動にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
標記について、令和4年3月25日の閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置 等について」により、ロシア連邦に対する奢侈品の輸出を禁止する措置が導入されることとなりました。
これを受けて、財務省は、ロシア連邦を仕向地とする支払手段(銀行券及び政府紙幣に限る。) 及び貴金属の輸出を財務大臣の許可制とし、令和4年4月5日より適用することとしました。 つきましては、別添のリーフレットを活用しつつ、旅行者への適切な案内等が行われますよう周知方お願いいたします。
≫ 観光庁 令和4年3月29日付 事務連絡 外国為替及び外国貿易法に基づくロシア連邦に係る対応措置について https://www.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/administrator/220330_measuresrssnfdrtn.pdf
≫ 観光庁 令和4年3月29日付 参考資料集 外国為替及び外国貿易法に基づくロシア連邦に係る対応措置について https://www.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/administrator/220330_referencemeasures.pdf
【本件についての問合せ先】 一般社団法人日本旅行業協会 総務・広報部 電話 : 03-3592-1271 アドレス : somu@jata-net.or.jp
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