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更新日:2022年10月19日
平素より当協会へのご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
内閣官房等より、9月26日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置見直しの詳細が公表されました。 10月11日午前0時(日本時間)適用となります。詳細については、観光庁ホームページをご参照ください。
① 外国人の新規入国について、入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めない。 ※ 10月11日0時よりも前に入国している外国人であっても、同日同時刻以降、受入責任者は不要とする。ERFS制度自体が廃止されるので、すでに申請してしまったものの取り下げは必要ないと考える。
②外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置を解除する。(※措置29及び措置32廃止) ※ 外国人観光客受入れに対応に関するガイドラインは10月11日0時をもって廃止とする。
〇査証免除措置一次停止の解除 (外務省) 国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請 (日本語) (外務省) 国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請 (英語)
※10月11日以前に、取得した観光目的の短期滞在一次査証を取り消したい場合、対応方法については、申請した在外公館にお問い合わせください。
(外務省) ビザ免除国・地域(短期滞在)68ヵ国・地域
〇査証効力停止の解除 (外務省) 令和3年12月2日より前に発給されたビザの効力を一時停止していましたが、令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、効力の停止が解除されます。これにより、令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、有効期限内のビザを所持する方は、その期限内であれば、同ビザを利用することが可能となります。
※出国前72時間前の検査で陽性になった場合の取消料の負担が発生するリスクについては、事前に海外の旅行会社と確認をしておくことをお勧めします。
① 原則 入国時検査を実施しない。 ② 入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めない。 ③ 全ての帰国・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求める。※措置31の継続
〇 (厚労省) ワクチン接種証明書 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html
〇 (厚労省) 出国前検査証明書 ※検体として、咽頭ぬぐい液(Throat Swab)は認められません。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
〇世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチン (厚労省) 有効なワクチン接種(3回)証明書の条件 (日本語) (厚労省) 有効なワクチン接種(3回)証明書の条件 (英語)
〇 国際線を受入れていない空港・海港について、順次、国際線の受入を再開する。 (現在10空港) ※ 国際線発着可能な空港:成田、羽田、関空、中部、福岡、新千歳、那覇、仙台(10/30再開予定)、広島(’23 1/4再開予定)、高松(11/23再開予定)
≫ (国土交通省) 水際対策に伴う搭乗者抑制について ※参照 措置9 (2)⑦廃止 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk4_000017.html
検疫を円滑に行うため、日本入国前に「ファストトラック」の利用を政府が推進しています。 また、「Visit Japan Web」では、検疫、入国審査、税関申告の手続をオンラインで行うことができますので御利用ください。
※入国日が11/14以降の方は、MY SOSでなく「Visit Japan Web」を利用してください。(11/1から利用可)。
≫訪日外国人旅行者への感染防止対策、陽性者発生時、災害発生時の対応等
※2021年5月より20万円以上不払い経歴のある外国人について、次回の入国を厳格化するという制度が運用されており、しっかり医療保険への加入を政府が強く推奨しています。
≫水際緩和の時系列表
〇 感染防止対策・保険関係について(10/11~) (観光庁) 参事官(外客受入) 電話: 03-5253-8972(直通)
〇 外国人観光客の受入れ全般について(10/11~) (観光庁) 国際観光課 電話: 03-5253-8324 (直通)
〇 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口 電話 : 0120-565-653 開設時間 : 土日祝日を含む毎日。 対応言語 : 英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語: 9:00~21:00 タイ語: 9:00~18:00 ベトナム語: 10:00~19:00
〇 入国審査、日本国内乗継等についての確認 (法務省)出入国在留管理庁 出入国管理部 審判課 電話: 03-3580-4111(内線4446・4447)
〇 訪日短期滞在査証の手続き・必要書類等についての確認 (外務省)外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ申請に関する相談) 電話: 0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。) (注)一部のIP電話からは03-5363-3013
✪ 本件についてのお問い合わせ先 (一社)日本旅行業協会 訪日旅行推進部 E-mail:inbound@jata-net.or.jp 電話番号 : 03-3592-1252
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