訪日旅行関連情報 【国土交通省】
訪日外国人旅行者向け臨時営業区域にかかる特例措置の設定について
(令和8年7月16日付)

更新日:2026年08月04日


平素より当協会へのご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記について、令和8年7月16日付け、観光庁参事官(旅行振興)より通知されましたのでご案内いたします。

★対象事業者★

対象事業者

日本バス協会が実施している貸切バス事業者安全性評価認定制度において二ツ星以上の認定を受けた貸切バス事業者(臨時営業区域設定通達のⅠ.1⑤に該当しない事業者を除く)

★貸切バス事業者安全性評価認定制度・認定事業者一覧★

貸切バス事業者安全性評価認定制度・認定事業者一覧

★営業区域★

臨時営業区域

営業所が所在する県に隣接する県を、運輸局の管轄区域に関わらず臨時営業区域とする

  • ・陸地で接する都府県
  • ・橋により接する県(兵庫県及び徳島県、岡山県及び香川県、広島県及び愛媛県、山口県及び福岡県)
  • ・青森県を営業区域とする事業者は北海道
    ※北海道については道内全域/沖縄県については島しょ毎全域
★対象旅客★

対象旅客

訪日外国人旅行者

★認可期限★

認可期限

令和10年3月末日まで

★主な変更点★

主な変更点

  • ・対象の貸切バス事業者を「二ツ星以上」に限定
  • ・臨時営業区域を「隣接都道府県」に変更
  • ・認定の降格や報告未提出等に対する取消・欠格(1年間)措置の導入
  • ・現行制度を廃止し、全事業者が新たに認可を取得する仕組みに変更
  • ・安全評価制度の更新は、毎年12月実施、現在「一ツ星」の事業者も「二ツ星以上」が認められれば、新制度も活用可能
★経過措置★

経過措置

  • ・認定の取り消しがあった日から2か月以内は、運送を認める
  • ・現在有効な通達における認可期間の令和8年9月末までに申込み、当該運送日が認可期間満了から2か月以内である場合は運送を認める
★国土交通省からの通達等★

国土交通省からの通達等

【JATA宛】訪日外国人旅行者向け臨時営業区域にかかる特例措置の設定について
https://static.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/INBOUNDBUSSAFETY2026_1.pdf PDF

【観光庁宛】通知文
https://static.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/INBOUNDBUSSAFETY2026_2.pdf PDF

【新旧対照表】訪日外国人旅行者向け臨時営業区域に係る特例措置の設定について
https://static.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/INBOUNDBUSSAFETY2026_3.pdf PDF

【参考資料】インバウンド営業区域特例措置の見直しについて
https://static.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/INBOUNDBUSSAFETY2026_4.pdf PDF

★本件についての担当部署★

本件についての担当部署

(一社) 日本旅行業協会 訪日旅行推進部
E-mail : inbound@jata-net.or.jp
電話番号 : 03-3592-1252